○美浜町軽自動車税課税保留処分事務取扱要綱

平成20年9月11日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)第442条の2及び美浜町税条例(昭和37年条例第8号)第80条の規定に定めるもののほか、軽自動車税の課税対象となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が、解体、滅失、用途廃止、所在不明等により、賦課及び徴収事務に支障をきたす結果となっていることに伴い、軽自動車等の実態調査を行い、適正な賦課及び徴収事務の確立を図ることを目的とする。

(対象範囲)

第2条 次の各号のいずれかに該当する場合は、軽自動車税の課税保留の対象とすることができる。

(1) 納税義務者の所在が不明の軽自動車等

(2) 盗難により納税義務者が占有していない軽自動車等

(3) 滅失(災害、事故等によるもの)又は解体(整備又は改造のため解体する場合を除く。)等により現存しない軽自動車等

(4) 軽自動車等を他に移転登録することなく譲渡し、登録上の所有者が当該軽自動車等を現実に所有していない場合で、譲受人等とともに所在不明の軽自動車等

(5) 賦課期日現在において、自動車検査証の有効期限が満了している軽自動車等で、実質上道路の運行の用に供せず、その用途を廃止したものと認められる軽自動車等

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたもの

(申立)

第3条 前条の対象範囲に該当し、課税保留の適用を受けようとする者は、軽自動車税課税保留対象申立書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(調査)

第4条 前条の申立を受理したときは、その内容を調査するとともに軽自動車税の課税保留対象調査書兼決定決議書(様式第2号)を作成し、速やかに町長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第2条に該当する軽自動車等を発見した場合は、職権でその内容を調査するとともに軽自動車税の課税保留対象調査書兼決定決議書(様式第3号)を作成し、速やかに町長に報告しなければならない。

(課税保留の決定)

第5条 町長は、前条により課税保留対象となる軽自動車等であることを確認した場合は、軽自動車税の課税保留対象調査書兼決定決議書(様式第2号又は第3号)により課税保留の決定を行う。

(課税保留の始期等)

第6条 課税保留の始期等については、別表のとおりとする。

(課税保留の取消し)

第7条 第2条の規定において課税保留された軽自動車について、当該軽自動車を運行の用に供している事実が明らかになった場合は、課税要件を具備したことが確認されたものとし、課税保留した部分について保留を取消し、課税する。

(その他)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年12月22日要綱第25号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(美浜町軽自動車税課税保留処分事務取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この要綱の施行の際、第2条の規定による改正前の美浜町軽自動車税課税保留処分事務取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月31日要綱第17号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

課税保留の始期等一覧表

 

軽自動車等の実態

添付書類等

調査内容

課税保留の始期

1

納税義務者の所在が不明の軽自動車等

不要

納税義務者及び当該軽自動車等の所在について実地調査、近隣者等の事情聴取又は関係市町村若しくは売主に対する照会等各種調査を行う。

車検のある車両については、車検証の有効期限満了日の翌年度以降。

車検のない車両については、用途廃止の事実が確認された年度の翌年度以降。

2

盗難により納税義務者が占有していない軽自動車等

警察へ届け出た盗難届の写し又はその受理番号

届出警察署にその事実の確認を行う。

盗難にあった日の属する年度の翌年度以降。

3

滅失(災害、事故等によるもの)又は解体(整備又は改造のため解体する場合を除く。)等により現存しない軽自動車等

解体については解体証明書、現場写真等、滅失については関係官公署又は保険会社等の証明書等

納税義務者及び当該軽自動車等の所在について実地調査、近隣者等の事情聴取又は関係市町村若しくは売主に対する照会等各種調査を行う。

解体、滅失等の事実が確認された年度の翌年度以降。

4

軽自動車等を他に移転登録することなく譲渡し、登録上の所有者が当該軽自動車等を現実に所有していない場合で、譲受人等とともに所在不明の軽自動車等

売買契約書等の転売を証する書面又は軽自動車等の所在が不明となった原因及び経過に関する関係者等の自認書

納税義務者及び当該軽自動車等の所在について実地調査、近隣者等の事情聴取又は関係市町村若しくは売主に対する照会等各種調査を行う。

車検のある車両については、車検証の有効期限満了日の翌年度以降。

車検のない車両については、用途廃止の事実が確認された年度の翌年度以降。

5

賦課期日現在において、自動車検査証の有効期限が満了している軽自動車等で、実質上道路の運行の用に供せず、その用途を廃止したものと認められる軽自動車等

不要

納税義務者及び当該軽自動車等の所在について実地調査、近隣者等の事情聴取又は関係市町村に対する照会等各種調査を行う。

自動車検査証の有効期限満了の日の属する年度の翌年度以降。

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美浜町軽自動車税課税保留処分事務取扱要綱

平成20年9月11日 要綱第2号

(令和4年4月1日施行)