○平成18年改正条例附則第4項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の号給の切替えに関する規則

平成18年3月31日

規則第7号

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において美浜町職員の給与に関する条例(平成7年条例第4号)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間に応じて別表に定める号給

(2) 前項に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表

給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

上記以外の給料月額

93

93

93

93

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

上記以外の給料月額

85

85

85

85

85

平成18年改正条例附則第4項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受…

平成18年3月31日 規則第7号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月31日 規則第7号