○美浜町教育委員会事務局組織規則

平成17年7月29日

教委規則第2号

美浜町教育委員会事務局組織規則(昭和52年教委規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づき、美浜町教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)の組織について定める。

(組織)

第2条 事務局に次の課及び班を置く。

教育課

(1) 学校教育班

(2) 生涯学習班

(3) 乳幼児保育教育班

(分掌事務)

第3条 学校教育班の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 教育委員会の会議、教育長及び委員に関すること。

(2) 教育委員会の議事録に関すること。

(3) 事務局、学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免、給与、服務等に関すること。

(4) 文書の収受、処理、発送及び保存に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 公告式に関すること。

(7) 国庫負担金及び補助金に関すること。

(8) 教育委員会の予算に関すること。

(9) 教育に関する調査、統計事務に関すること。

(10) 学校教育の一般方針に関すること。

(11) 県費負担教職員の任免その他人事の内申に関すること。

(12) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。

(13) 学校・学級編成に関すること。

(14) 教育指導計画その他諸報告に関すること。

(15) 教科書その他教材の取扱いに関すること。

(16) 学校保健に関すること。

(17) 学校安全に関すること。

(18) 学校給食に関すること。

(19) 児童及び生徒の就学、卒業及び幼児の就園に関すること。

(20) 学校関係職員の研修に関すること。

(21) 学校関係施設の管理に関すること。

(22) 前各号に掲げる事項のほか、学校教育に関する事務を処理すること。

(23) 課の庶務に関すること。

第4条 生涯学習班の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 社会教育の一般方針に関すること。

(2) 人権教育の方針の樹立と推進に関すること。

(3) 社会教育委員に関すること。

(4) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

(5) 青年、婦人教育に関すること。

(6) 各種講座、学級等の開設に関すること。

(7) 公民館の管理に関すること。

(8) 図書館の管理に関すること。

(9) 芸術、文化活動の向上に関すること。

(10) 文化財の保護に関すること。

(11) 国際交流に関すること。

(12) 生涯学習普及・啓発に関すること。

(13) 社会体育に関すること。

(14) スポーツ推進委員会に関すること。

(15) 体育施設、備品の管理に関すること。

(16) 町、教育委員会主催の体育行事に関すること。

第5条 乳幼児保育教育班の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 支給認定・給付費の支給に関すること。

(2) 施設・事業の認可・確認に関すること。

(3) ひまわりこども園に関すること。

(4) ひまわりこども園への入園に関すること。

(5) 保育所に関すること。

(6) 保育所への入所に関すること。

(7) 子育て支援事業に関すること。

(課長等の設置)

第6条 課に課長を置き、必要に応じて参事、主幹、指導主事、課長補佐、主査、係長、主事等を置くことができる。

(課長等の職務)

第7条 課長は、上司の命を受けてその課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 参事及び主幹は、上司の命を受けて、その課の事務のうち特に命じられた事務を処理する。

3 指導主事は上司の命を受けて、法第18条第3項に規定する事務等に従事する。

4 課長補佐は上司の命を受けて課長を補佐する。

5 主査及び係長は上司の命を受けて班の事務を掌理する。

6 その他の課員は、上司の命を受けて担当事務を処理する。

(代行)

第8条 課長に事故あるときは、所属事務について主幹又は課長補佐がその職務を代行する。

(事務分担)

第9条 課長又は課長の職に準ずる職にある者は、所属の職員の事務分担を定め、上司の承認を得て教育長に通知しなければならない。事務分担を変更した場合も同様とする。

(相互援助)

第10条 職員は、事務の遂行について相互に連絡協調しなければならない。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年9月20日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第1号)

この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の美浜町教育委員会事務局組織規則第3条及び第6条の規定は適用せず、改正前の美浜町教育委員会事務局組織規則第3条及び第6条の規定は、なおその効力を有する。

(令和7年3月31日教委規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

美浜町教育委員会事務局組織規則

平成17年7月29日 教育委員会規則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年7月29日 教育委員会規則第2号
平成20年3月31日 教育委員会規則第1号
平成23年9月20日 教育委員会規則第3号
平成24年3月28日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第9号
令和7年3月31日 教育委員会規則第2号