○美浜町行政組織規則

平成17年7月27日

規則第16号

美浜町行政組織規則(平成5年規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町長の権限に属する事務を処理するため必要な組織等については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(機関の設置等)

第2条 前条の組織を構成する機関の設置、名称及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。ただし、臨時的な事務を処理するために設ける機関についてはこの限りでない。

(本庁の内部組織)

第3条 美浜町課設置条例(平成24年条例第2号)第1条の規定により設置された課の内部組織は次のとおりとする。

総務課

総務班、情報システム班

防災まちづくりみらい課

防災班、企画班

税務課

課税班、収納班

住民課

住民戸籍班、国民年金班、家庭支援班、環境衛生班

かがやく長寿課

老人福祉班、介護保険班、地域包括支援センター

後期高齢者医療班

子育て健康推進課

保健衛生班、障害者福祉班、医療班

農林水産建設課

農林水産班、建設班

上下水道課

下水道班

(分掌事務)

第4条 前条に規定する課の分掌事務は、別表のとおりとする。

(課長等の設置)

第5条 課に課長を置き、必要に応じて主幹、課長補佐、主査、係長、主事等を置くことができる。

(課長等の職務)

第6条 課長は、上司の命を受けてその課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主幹は、上司の命を受けて、その課の事務のうち特に命じられた事務を処理する。

3 課長補佐は上司の命を受けて課長を補佐する。

4 主査及び係長は上司の命を受けて班の事務を掌理する。

5 その他の課員は、上司の命を受けて担当事務を処理する。

(代行)

第7条 課長に事故あるときは、所属事務について主幹又は課長補佐がその職務を代行する。

(関連事務等)

第8条 2以上の課に関する事務については、その関係の比較的多い課が主管し、主管の明確でない事務については、町長の裁定によるものとする。

(臨時又は特別の事務の処理)

第9条 臨時又は特別の事務は、町長が選任する職員によって処理する。

2 前項の場合において、町長が必要と認めるときは、委員会又は事務局を設置することができる。

3 委員会又は事務局の要員は、町長が任免する。

(事務分担)

第10条 課長又は課長の職に準ずる職にある者は、所属の職員の事務分担を定め、上司の承認を得て総務課長に通知しなければならない。事務分担を変更した場合も同様とする。

(相互援助)

第11条 職員は、事務の遂行について相互に連絡協調しなければならない。

2 職員は、上司の命を受けた場合は、他の課の事務を処理しなければならない。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第14号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日規則第14号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年12月28日規則第21号)

この規則は、平成25年1月1日から施行し、平成25年3月31日限り、その効力を失う。

(平成25年3月29日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月9日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日規則第29号)

この規則中住民課の改正規定は、平成28年1月1日から施行し、別表の改正規定(住民課の改正規定を除く。)は、同年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日規則第10号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和3年12月27日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

総務課

(総務班)

(1) 公文書の収受及び発送に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 文書の編さん、保存及び廃棄に関すること。

(4) 情報公開の総括に関すること。

(5) 個人情報保護に関すること。

(6) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。

(7) 各区及び地区との連絡調整に関すること。

(8) 固定資産評価審査委員に関すること。

(9) 公告式に関すること。

(10) 議会との連絡調整に関すること。

(11) 職員団体に関すること。

(12) 職員の研修に関すること。

(13) 陳情請願に関すること。

(14) 条例、規則、規程等に関すること。

(15) 職員の任用、服務及び賞罰に関すること。

(16) 職員の給与に関すること。

(17) 職員定数管理計画・実施に関すること。

(18) 職員の衛生管理及び福利厚生に関すること。

(19) 公務災害補償、共済組合、退職手当等に関すること。

(20) 表彰に関すること。

(21) 課の庶務に関すること。

(22) 財政計画、予算の編成、予算の配当及び執行管理に関すること。

(23) 町債に関すること。

(24) 地方交付税に関すること。

(25) 財政状況の公表に関すること。

(26) 基金の管理に関すること。

(27) 庁内取締及び庁舎の管理に関すること。

(28) 公用車の総括に関すること。

(29) 財産区に関すること。

(30) 物品の購入、契約及び納入に関すること。

(31) 町有財産に関すること。

(32) 選挙管理委員会に関すること。

(33) 行政資料の収集及び保存に関すること。

(34) 交通安全対策に関すること。

(35) 防犯に関すること。

(36) 総合教育会議に関すること。

(37) 町長の秘書的事務に関すること。

(38) 広報及び公聴に関すること。

(39) 消費者行政に関すること。

(40) 男女共同参画に関すること。

(41) その他他の課の所掌に属さないこと。

(情報システム班)

(42) 基幹系システム及び情報系システムに関すること。

(43) 庁内LANに関すること。

(44) 情報セキュリティに関すること。

(45) その他情報システムに関すること。

防災まちづくりみらい課

(防災班)

(1) 消防団及び水防団活動に関すること。

(2) 地域防災計画に基づく各種施策に関すること。

(3) 国民保護計画に基づく各種施策に関すること。

(4) 災害対策本部等の運営に関すること。

(5) その他防災全般に関すること。

(企画班)

(6) 重要施策の企画及び総合計画に関すること。

(7) 国、県及び他の市町村との連絡調整に関すること。

(8) 広域行政に関すること。

(9) 行財政改革に関すること。

(10) 地方創生に関すること。

(11) ふるさと納税に関すること。

(12) 商工業の振興に関すること。

(13) 観光に関すること。

(14) 各種資源活用計画等企画立案・実施に関すること。

(15) 移住推進に関すること。

(16) 空家等対策に関すること。

(17) 各種統計調査に関すること。

(18) その他企画全般に関すること。

税務課

(課税班)

(1) 町民税及び国民健康保険税に関すること。

(2) 軽自動車税に関すること。

(3) たばこ税に関すること。

(4) 町民税、国民健康保険税及び個人県民税の調査並びに賦課調定に関すること。

(5) 軽自動車税の調査及び賦課調定に関すること。

(6) 軽自動車(原動機付自転車及び農耕作業用自動車に限る。)の標識に関すること。

(7) 町民税、国民健康保険税及び個人県民税の減免に関すること。

(8) 軽自動車税の減免に関すること。

(9) 町税に係る諸証明に関すること。

(10) 固定資産税及び特別土地保有税の調査並びに賦課調定に関すること。

(11) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関すること。

(12) 固定資産の評価に関すること。

(13) 固定資産税及び特別土地保有税の減免に関すること。

(収納班)

(14) 税の徴収に関すること。

(15) 税の滞納処分に関すること。

(16) 過誤納入に関すること。

(17) 税の徴収代行に関すること。

(18) 税外収入に関すること。

(19) 納税思想の普及に関すること。

(20) 課の庶務に関すること。

住民課

(住民戸籍班)

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳及びネットワークに関すること。

(3) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(4) 埋火葬許可書の交付に関すること。

(5) 公印(戸籍用及び証明用)の管守に関すること。

(6) 人口動態統計に関すること。

(7) 犯罪人名簿に関すること。

(8) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による報告に関すること。

(9) 住民相談に関すること。

(10) 船員事務に関すること。

(11) 生活保護に関すること。

(12) 民生児童委員に関すること。

(13) 援護事務に関すること。

(14) 災害援護に関すること。

(15) 人権対策(教育委員会の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(16) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(17) 個人番号の交付に関すること。

(18) 課の庶務に関すること。

(国民年金班)

(19) 国民年金被保険者の異動に関すること。

(20) 国民年金に関する裁定請求等の受理及び進達に関すること。

(21) 国民年金制度の普及啓発に関すること。

(22) その他国民年金に関すること。

(家庭支援班)

(23) 母子及び父子福祉に関すること。

(24) 児童福祉施設への入所に関すること。

(25) 児童手当に関すること。

(26) 児童扶養手当に関すること。

(27) その他家庭支援に関すること。

(環境衛生班)

(28) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(29) 斎場及び墓地に関すること。

(30) 町内美化に関すること。

(31) 環境対策に関すること。

(32) 公害問題の調整に関すること。

(33) 狂犬病予防に関すること。

(34) その他環境衛生に関すること。

かがやく長寿課

(老人福祉班)

(1) 老人福祉全般の企画、立案及び総合調整に関すること。

(2) 老人福祉に関すること。

(3) 老人福祉施設への入所措置に関すること。

(4) 地域福祉センターに関すること。

(5) 老人福祉団体の育成に関すること。

(介護保険班)

(6) 介護保険料に関すること。

(7) 介護認定に関すること。

(8) 介護給付に関すること。

(9) 介護保険事業の総合調整に関すること。

(10) その他介護保険に関すること。

(地域包括支援センター)

(11) 介護予防給付に関すること。

(12) 地域支援事業に関すること。

(13) その他地域包括支援センターに関すること。

(後期高齢者医療班)

(14) 後期高齢者医療に関すること。

子育て健康推進課

(保健衛生班)

(1) 保健事業の総合的企画及び実施に関すること。

(2) 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく保健事業に関すること。

(3) 母子保健事業に関すること。

(4) 子育て世代包括支援センターに関すること。

(5) 感染症の予防に関すること。

(6) 予防接種に関すること。

(7) 結核予防に関すること。

(8) 献血に関すること。

(9) 児童虐待に関すること。

(10) その他保健予防及び健康に関すること。

(障害者福祉班)

(11) 障害者福祉全般の企画、立案及び総合調整に関すること。

(12) 障害者福祉施設への入所措置に関すること。

(13) 障害者福祉団体の育成に関すること。

(14) 心身障害者援護に関すること。

(15) 各種福祉手当に関すること。

(16) 特別児童扶養手当に関すること。

(17) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)における居宅生活支援等に関すること。

(医療班)

(18) 老人医療、乳幼児医療、子ども医療、ひとり親家庭医療、心身障害児者医療及び自立支援医療費の給付に関すること。

(19) 国民健康保険の資格及び給付に関すること。

農林水産建設課

(農林水産班)

(1) 農林水産業の振興に関すること。

(2) 農業・水産業施設の管理に関すること。

(3) 農道の認定・廃止・調整及び管理に関すること。

(4) 保安林の保護育成に関すること。

(5) 鳥獣飼養の許可に関すること。

(6) 県立自然公園に関すること。

(7) 農業委員会に関すること。

(建設班)

(8) 土木・建築工事の請負契約及び検査に関すること。

(9) 土木・建築事業の企画調整及び施行に関すること。

(10) 道路、河川及び橋梁等の新設・改良・維持修繕に関すること。

(11) 町道の認定・廃止・調整及び管理に関すること。

(12) 砂防に関すること。

(13) 治山治水事業に関すること。

(14) 港湾に関すること。

(15) 漁港に関すること。

(16) 土木・建築工事及び営繕工事の設計、施工及び監督に関すること。

(17) 災害復旧及び災害復旧事業に関すること。

(18) その他土木工事全般に関すること。

(19) 都市計画に関すること。

(20) 法定外公共物の管理・調整に関すること。

(21) 建築確認等各種届出に関すること。

(22) 町営住宅の維持管理に関すること。

(23) 住宅施策に関すること。

(24) 地籍調査に関すること。

(25) 土地利用に関すること。

(26) 課の庶務に関すること。

上下水道課

(下水道班)

(1) 下水道建設工事に関すること。

(2) 下水道施設の維持管理に関すること。

(3) 合併浄化槽の補助に関すること。

(4) 下水道使用料の徴収に関すること。

(5) 下水道各工事請負契約及び検査等に関すること。

(6) その他下水道庶務に関すること。

美浜町行政組織規則

平成17年7月27日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年7月27日 規則第16号
平成18年3月31日 規則第3号
平成20年3月31日 規則第1号
平成22年3月26日 規則第1号
平成22年6月30日 規則第14号
平成23年3月30日 規則第9号
平成24年3月30日 規則第9号
平成24年6月25日 規則第14号
平成24年12月28日 規則第21号
平成25年3月29日 規則第9号
平成27年3月9日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第12号
平成27年12月22日 規則第29号
令和元年11月29日 規則第10号
令和3年12月27日 規則第16号
令和4年3月17日 規則第2号