○美浜町介護保険条例施行規則

平成15年6月11日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 被保険者(第2条―第6条)

第3章 認定(第7条―第19条)

第4章 保険給付(第20条―第34条)

第5章 保険料等(第35条―第51条)

第6章 雑則(第52条・第53条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び美浜町介護保険条例(平成12年条例第6号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、町が行う介護保険に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 被保険者

(資格取得又は喪失届等)

第2条 省令第23条、省令第24条第2項及び第3項、省令第29条から第32条まで並びに省令第171条第1項に規定する届書は、介護保険資格取得・異動・喪失届(別記様式第1号)とする。

(介護保険施設に入所中の者に関する届出)

第3条 省令第25条第1項又は第2項本文に規定する届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(別記様式第2号)とする。

(被保険者証の交付又は再交付)

第4条 省令第26条第2項又は省令第27条第1項の規定による申請は、介護保険被保険者証交付申請書(別記様式第3―1号)・介護保険被保険者証等再交付申請書(別記様式第3―2号)により行わなければならない。

(被保険者証の更新)

第5条 省令第28条の規定による被保険者証の更新は、6年ごとに行うものとする。

(資格者証)

第6条 町長は、第8条又は第9条の規定による要介護認定等の申請をした被保険者又は被保険者証の交付を受けている被保険者が被保険者証の提出の求めに応じてこれを提出したときは、当該被保険者に対し、有効期限を定めて介護保険資格者証(別記様式第4号)を交付するものとする。

2 介護保険資格者証は、被保険者証が交付されるまでの期間に限り、被保険者証と同一の効力を有する。

第3章 認定

(第三者行為に係る要介護認定等の申請)

第7条 第三者の行為によって生じた事由による次条及び第9条の申請をしようとする者は、その申請の際に被害の状況等に関する書類を町長に提出しなければならない。

(要介護認定申請等)

第8条 次に掲げる規定の申請は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(別記様式第5号)により行うものとする。

(1) 省令第35条第1項(要介護認定の申請等)

(2) 省令第40条第1項(要介護更新認定の申請等)

(3) 省令第49条第1項(要支援認定の申請等)

(4) 省令第54条第1項(要支援更新認定の申請等)

2 省令第42条第1項の申請は、介護保険要介護認定変更申請書(別記様式第6号)により行うものとする。

(介護保険サービスの種類指定の変更申請)

第9条 省令第59条第1項の申請は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(別記様式第7号)により行うものとする。

(住所移転後の要介護認定等)

第10条 法第36条の規定による要介護認定又は要支援認定の申請書は、第8条第1項と同様とする。

(申請の取下げ)

第11条 第8条の規定による申請をした被保険者が当該申請を取下げようとするときは、介護保険認定申請取下げ書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(認定調査)

第12条 第8条又は第9条の要介護認定等の申請書の提出があった者、法第30条第1項前段の要介護状態区分の変更の認定を行おうとする者、法第31条第1項第1号の規定により要介護認定を取り消そうとする者及び法第34条第1項第1号の規定により要支援認定を取り消そうとする者(以下「要介護認定の申請者及び取消し者等」という。)についての法第27条第2項の規定による調査は、認定調査票(別記様式第9号)に基づき行うものとする。

2 町長は、前項の調査を指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設へ委託する場合は、介護保険要介護認定訪問調査依頼書(別記様式第10号)により行うものとする。

(主治医意見書等)

第13条 要介護認定の申請者及び取消し者等についての法第27条第3項本文の規定による主治の医師の意見書は、介護保険主治医意見書提出依頼書(別記様式第11号)により求めるものとする。

2 町長は、法第27条第3項ただし書の規定により、被保険者にその指定する医師に診断を受けるべきことを命ずるときは、介護保険診断命令書(別記様式第12号)により行うものとする。

(認定審査会への審査判定依頼)

第14条 要介護認定の申請者及び取消し者等についての法第27条第4項各号に規定する事項又は法第32条第3項各号に規定する事項に関し審査及び判定(以下「審査判定」という。)を求める場合及び法第37条第2項の申請があった被保険者について、同条第4項の規定により意見を聴く場合は、認定審査会に対し審査判定の依頼及び意見を求めるものとする。

2 認定審査会は、前項の規定による依頼があった者に係る審査判定の結果及び意見を町長に通知しなければならない。

(要介護認定等の結果の通知)

第15条 第8条第1項及び第10条の申請による決定の通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(別記様式第13号)により行うものとする。

2 第8条第2項の申請による決定の通知及び省令第44条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定の結果の通知は、介護保険要介護状態区分変更通知書(別記様式第14号)により行うものとする。

3 第9条の申請による決定の通知は、介護保険サービスの種類指定結果通知書(別記様式第15号)により行うものとする。

(要介護認定等の申請の却下)

第16条 法第27条第10項(法第28条第4項、法第29条第2項及び法第32条第9項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する申請の却下は、介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書(別記様式第16号)により行うものとする。

(要介護認定又は要支援認定の延期)

第17条 法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、法第29条第2項及び法第32条第9項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書(別記様式第17号)により行うものとする。

(要介護認定又は要支援認定の取消し)

第18条 省令第47条第1項の規定による通知及び省令第56条第1項の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(別記様式第18号)により行うものとする。

(受給資格証明書)

第19条 法第11条第1項の規定により被保険者資格を喪失した者に対し町が交付する法第36条に規定する要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面は、介護保険受給資格証明書(別記様式第19号)とする。

第4章 保険給付

(自己作成サービス計画書の提出)

第20条 要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)及び要支援認定を受けた被保険者(以下「要支援被保険者」という。)が行う省令第64条第1号ニ、省令第65条の4第1号ハ、省令第83条の9第1号ニ又は省令第85条の2第1号ハに規定する届書は、サービス利用票(兼居宅サービス計画)(別記様式第20号)とする。

2 町長は、前項の届出があったときは、給付管理票を作成し、所定の日までに和歌山県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)に送付するものとする。

(居宅サービス計画作成依頼の届出)

第21条 要介護被保険者又は要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が行う省令第77条第1項の届出書は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記様式第23号)とする。

(居宅介護サービス費等の支給)

第22条 要介護被保険者等が次の規定により居宅介護サービス費等の支給を償還払いで受けようとするときは、介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給申請書(償還払用)(別記様式第24号)を町長に提出しなければならない。

(1) 法第41条第1項本文(居宅介護サービス費の支給申請)

(2) 法第42条第1項第1号(特例居宅介護サービス費の支給申請)

(3) 法第46条第1項(居宅介護サービス計画費の支給申請)

(4) 法第47条第1項(特例居宅介護サービス計画費の支給申請)

(5) 法第48条第1項(施設介護サービス費の支給の申請)

(6) 法第49条第1項第2号(特例施設介護サービス費の支給の申請)

(7) 法第53条第1項(介護予防サービス費の支給の申請)

(8) 法第54条第1項第1号(特例介護予防サービス費の支給申請)

(9) 法第58条第1項(介護予防サービス計画費の支給申請)

(10) 法第59条第1項(特例介護予防サービス計画費の支給申請)

2 前項の申請に対する決定通知書は、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(別記様式第25号)とする。

(法定代理受領サービスに関する同意書)

第23条 特定施設入居者生活介護を行う者が国保連に提出する省令第64条第2号の書類は、法定代理受領サービスに関する同意書(別記様式第26号)とする。

(特例居宅介護サービス費等の額)

第24条 法第42条第3項の規定により町が定める特例居宅介護サービス費の額は、法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。

2 法第47条第2項の規定により町が定める特例居宅介護サービス計画費の額は、法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

3 法第49条第2項の規定により町が定める特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービス(食事の提供を除く。)について法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額に食事の提供について厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から当該要介護被保険者に係る標準負担額を控除した額を加算した額とする。

4 法第54条第3項の規定により町が定める特例介護予防サービス費の額は、法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。

5 法第59条第2項の規定により町が定める特定介護予防サービス計画費の額は、法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

(標準負担額の減額)

第25条 要介護被保険者は、法第48条第2項第2号の標準負担額の減額を申請しようとするときは、介護保険標準負担額減額認定申請書(別記様式第27号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請に対する決定通知書は、介護保険標準負担額減額、利用負担額減額・免除決定通知書(別記様式第28号)によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による申請を承認したときは、省令第79条の3第4項に規定する介護保険標準負担額減額認定証(別記様式第29号)を当該申請者に交付するものとする。

(居宅介護・介護予防サービス費等の額の特例)

第26条 町長は、次の各号のいずれかに該当し、必要があると認めるものに対しては、申請に基づき、法第50条及び法第60条の規定により、当該各号に定める割合を適用する。

(1) 要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。

 全部滅失した場合 申請日の属する月の翌月から12月間 100分の100

 半ば以上滅失した場合 申請日の属する月の翌月から12月間 100分の95

(2) 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡した場合、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合で、当該年のその世帯の世帯主及びその世帯に属する者の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、同法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(同法第314条の2の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は同法附則第35条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額を含む。)の合計額(以下「世帯の合計所得金額」という。)の見積額が、前年の世帯の合計所得金額の2分の1以下に減少すると認められ、かつ、前年の世帯の合計所得額が2,500,000円以下のとき 申請日の属する月の翌月から6月間 100分の93

(3) 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合で、当該年のその世帯の合計所得金額の見積額が前年の世帯の合計所得金額の2分の1以下に減少すると認められ、かつ、前年の世帯の合計所得金額が2,500,000円以下のとき 申請日の属する月の翌月から6月間 100分の93

(4) 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した場合で、当該年のその世帯の合計所得金額の見積額が、前年の世帯の合計所得金額の2分の1以下に減少すると認められ、かつ、前年の世帯の合計所得金額が2,500,000円以下のとき 申請日の属する月の翌月から6月間 100分の93

2 前項の場合において、一人の納入義務者について2以上の事項に該当することになるときは、割合の大なるものについて適用があるものとする。

3 第1項の場合において、当該申請日の属する年度において、申請日の属する月の翌月以降受けた居宅介護サービス費用の額から他の利用者負担の減額を受けたときは、その額を控除して得た額に同項各号の割合を適用するものとする。

(居宅介護サービス費等の額の特例に係る申請書等)

第27条 前条第1項の規定により利用者負担の減額を受けようとする者は、その理由等を詳記した介護保険利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第30号)にその証拠となる書類を添付して、その事由が発生した日から10日以内に町長に提出しなければならない。

2 前項の申請に対する決定通知書は、介護保険標準負担額減額、利用者負担額減額・免除決定通知書(別記様式第28号)とする。

3 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、当該申請者に介護保険利用者負担額減額・免除認定証(別記様式第31号)を交付するものとする。

4 前条の規定により利用者負担額の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、その消滅した日から10日以内にその旨を町長に申告しなければならない。

(居宅介護サービス費等の額の特例の取消し)

第28条 町長は、居宅介護サービス費等の額の特例を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その居宅介護サービス費等の額の特例を取り消し、その旨を当該居宅介護サービス費等の額の特例を受けた者に介護保険利用者負担額減免取消通知書(別記様式第32号)によって通知するとともに、当該居宅介護サービス費等の額の特例により免れた居宅介護サービス費等に要した費用を徴収する。

(1) 資力の回復その他事情の変化により特例が不適当と認められる場合で、前条第4項に規定する申告をしなかったとき。

(2) 偽りの申請その他不正の行為によって居宅介護サービス費等の額の特例を受けたと認められるとき。

(福祉用具購入費の支給申請)

第29条 省令第71条第1項及び省令第90条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書(別記様式第33号)とする。

(住宅改修費の支給申請)

第30条 省令第75条第1項及び省令第94条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書(別記様式第34号)とする。

2 省令第75条第1項第3号及び省令第94条第1項第3号の書類は、介護保険居宅介護(支援)住宅改修理由書(別記様式第35号)とする。

3 省令第75条第1項第7号及び省令第94条第1項第7号の書類等は、住宅改修個所の改修前後の写真とする。ただし、町長がやむを得ない理由により当該写真を添付することができないと認めるときは、町長が別に定める書類等とすることができる。

4 省令第75条第3項及び省令第94条第3項の書類は、住宅改修承諾書(別記様式第36号)とする。

(高額介護サービス費等の支給申請)

第31条 省令第83条の4第1項及び省令第97条の2第1項の申請書は、介護保険高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書(別記様式第37号)とする。

(旧措置入所の利用負担額の減額の申請)

第32条 施行法第13条第5項第1号の規定による厚生労働大臣が定める割合の適用を受けようとする旧措置者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(特別養護老人ホームの旧措置者入所者に関する認定申請)(別記様式第38号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請に対する決定通知は、介護保険特定標準負担額減額、利用者負担減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)(別記様式第39号)により行うものとする。

3 町長は、利用者負担額の減額・免除を決定した旧措置入所者に介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)(別記様式第40号)を交付するものとする。

(特定標準負担額の減額申請)

第33条 省令第171条の2第2項において準用する省令第79条の3第4項の認定証は、介護保険特定標準負担額減額認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)(別記様式第41号)とする。

2 前項の申請に対する決定通知は、前条第2項と同様とする。

(標準負担額・特定標準負担額の差額支給申請)

第34条 要介護被保険者は、第25条第3項及び前条第1項の認定証の交付を受けた場合において、既に減額前の標準負担額等を支払っているときは、介護保険標準負担額・特定標準負担額差額支給申請書(別記様式第42号)により過納金の還付を町長に申請することができる。

第5章 保険料等

(普通徴収に係る介護保険料納入通知書等)

第35条 保険料を法第131条に規定する普通徴収の方法によって徴収しようとする場合は、保険料の額並びにその算定の基礎を記載した介護保険料納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収通知書(以下「納入通知書」という。)及び領収証書を納期限前10日までに被保険者に交付するものとする。

2 前項の納入通知書及び領収証書に記載すべき各納期の納付額は、当該年度分の保険料額(法第139条第1項の規定により保険料の一部が特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合にあっては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった金額に相当する保険料額)条例第3条の納期(法第139条第1項の規定により保険料の一部が特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合にあっては、その特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する納期)の数で除して得た額とする。

(普通徴収に係る納期の通知)

第36条 条例第3条第2項の規定による納期の通知は、納入通知書により行うものとする。

(納期前の納付)

第37条 普通徴収対象被保険者は、領収証書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の保険料を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の保険料を合わせて納付することができる。

(保険料の額の通知)

第38条 法第136条第1項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書により行うものとする。

(督促状)

第39条 町長は、納付義務者(特別徴収の方法によって保険料を徴収される者を除く。)が納期限までに保険料を完納しない場合には、納期限後20日以内に当該納付義務者に対して督促状により督促するものとする。

(過誤納額の還付)

第40条 町長は、法第139条第2項の規定により過誤納額を当該第1号被保険者に還付するときは、介護保険料過誤納金還付通知書(別記様式第43号)により通知するものとする。

2 前項の規定は、普通徴収対象被保険者から納付された保険料の額が普通徴収の方法によって徴収すべき保険料額を超える場合において、過誤納額を当該第1号被保険者に還付する場合においても準用する。

(過誤納額の充当)

第41条 町長は、法第139条第3項により過誤納額を当該第1号被保険者の未納に係る保険料その他の徴収金に充当するときは、介護保険料充当通知書により通知するものとする。

2 前項の規定は、普通徴収対象被保険者に過誤納額を還付すべき場合において、当該第1号被保険者の未納に係る保険料その他の徴収金に充当する場合においても準用する。

(保険料の徴収猶予)

第42条 条例第10条の規定による保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料徴収猶予申請書(別記様式第44号)により、その証拠となる書類を添付して納期限までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、徴収猶予について決定したときは、当該申請者に介護保険料徴収猶予決定通知書(別記様式第45号)により速やかに通知しなければならない。

3 徴収猶予を受けた者が資力その他の事情が変化した場合は、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(保険料の減免)

第43条 条例第11条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、その理由を詳記した介護保険料減免申請書(別記様式第46号)にその証拠となる書類を添付し、その事実の発生後速やかに町長に提出しなければならない。

2 町長は、保険料の減免について決定したときは、当該申請者に介護保険減免決定通知書(別記様式第47号)により速やかに通知しなければならない。

3 一人の納入義務者について2以上の減免事項に該当することとなるときは、減免額の大なるものについて適用があるものとする。

(保険給付の支払方法の変更)

第44条 町長は、法第66条第1項又は第2項の規定による支払方法変更の記載を行おうとするときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(別記様式第48号)により当該被保険者に通知し、弁明書(別記様式第49号)により弁明の機会を付与するものとする。

2 省令第101条第2項の規定による通知は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(別記様式第50号)により行うものとし、当該被保険者の被保険者証に支払方法変更の記載を行うものとする。

(保険給付の支払方法の変更の終了)

第45条 法第66条第3項の規定により支払方法の変更の終了を受けようとする被保険者は、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(別記様式第51号)により町長に申請するものとする。

(保険給付の支払の一時差止)

第46条 町長は、法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることとしたときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(別記様式第52号)により当該被保険者に通知するものとする。

(医療保険者への滞納保険料の照会)

第47条 省令第110条第2項の規定による通知は、介護保険要介護認定等申請受理通知書(別記様式第53号)により行うものとする。

(保険給付の支払の一時差止等の予告)

第48条 町長は、法第68条第1項の規定による保険給付差止を行おうとするときは、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(別記様式第54号)により当該被保険者に通知し、弁明の機会を付与するものとする。

2 町長は、保険給付差止をすることとしたときは、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(別記様式第55号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険給付の支払の一時差止の終了)

第49条 被保険者は、法第67条第1項又は第2項及び第68条第2項の規定による保険給付の一時差止の終了を受けようとするときは、介護保険給付の支払一時差止終了申請書(別記様式第56号)により町長に申請するものとする。

(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料の控除の通知)

第50条 法第67条第3項の規定による通知は、介護保険滞納保険料控除通知書(別記様式第57号)により行うものとする。

(給付額減額等の通知)

第51条 町長は、法第69条第1項本文の規定により給付額減額等を行うこととしたときは、介護保険給付額減額通知書(別記様式第58号)により当該被保険者に通知するものとする。

2 法第69条第1項の保険料徴収権消滅期間に応じて定める期間は、政令第34条第1項の規定により算定して得た額に相当する月数とする。

3 法第69条第1項ただし書の規定により給付額減額の措置の免除を受けようとする被保険者は、介護保険給付額減額免除申請書(別記様式第59号)により町長に申請するものとする。

第6章 雑則

(身分証明証)

第52条 第12条に規定する認定調査を行う場合に、調査員は、介護認定調査員の証(別記様式第60号)を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第53条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成25年2月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

美浜町介護保険条例施行規則

平成15年6月11日 規則第3号

(平成31年4月26日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成15年6月11日 規則第3号
平成25年2月27日 規則第4号
平成27年2月10日 規則第1号
平成31年4月26日 規則第10号