○美浜町体育センター設置及び管理に関する条例

平成15年6月23日

条例第7号

(設置及び目的)

第1条 美浜町体育センター(以下「体育センター」という。)は、町民の体位向上と健全な心身の育成を図り、スポーツ、レクリエーション、その他の行事に供すると共に相互の親睦を深めることを目的として設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 美浜町体育センター

位置 美浜町大字吉原958番地先

(管理運営)

第3条 体育センターは、美浜町教育委員会(以下「管理者」という。)がこれを管理運営する。

(使用)

第4条 体育センターの使用は、第1条の目的を達成していくため町民に使用させるほか、特に管理者が必要と認めた場合は、その他の者に使用させることができる。

(使用料)

第5条 体育センターの使用料は、別表に定めるところにより徴収するものとする。ただし、管理者において、特に必要と認めるときは、使用料を免除し、又は減額することができる。

(許可)

第6条 体育センターを利用しようとする者は、管理者に申請書を提出し、その許可を受けなければならない。

(委任)

第7条 この条例で定めるものの他必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 美浜勤労者体育センター設置及び管理運営に関する条例(昭和58年条例第9号)は、廃止する。

(平成26年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成31年3月29日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第5条関係)

使用料

種別

1時間当り使用料

卓球場1時間当り使用料

アマチュアスポーツに使用させる場合

入場料無料の場合

1,100円

220円

入場料有料の場合

1,650円

その他の催しに使用させる場合

入場料無料の場合

3,300円

入場料有料の場合

4,950円

美浜町体育センター設置及び管理に関する条例

平成15年6月23日 条例第7号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年6月23日 条例第7号
平成26年3月25日 条例第2号
平成31年3月29日 条例第1号