○美浜町郷土資料館設置及び管理に関する条例

平成15年6月23日

条例第9号

(目的)

第1条 美浜町郷土資料館(以下「資料館」という。)は、展示資料を一般に公開し先人の生活、文化の足跡を知ることにより愛郷心の向上、豊かな知性と情操を育てることを目的として設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 美浜町郷土資料館

位置 美浜町大字吉原1083番地の3

(管理運営)

第3条 この資料館は、美浜町教育委員会(以下「管理者」という。)がこれを管理運営する。

(公開)

第4条 この資料館は、別に定める日時以外は原則として公開しない。

(見学者の義務)

第5条 資料館の見学者は、管理者の指示に従わなければならない。

2 見学者は、故意又は過失により場内の施設、設備及び器具をき損し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又は管理者の定める損害額を賠償しなければならない。

(見学の停止)

第6条 管理者は、次の各号の1に該当するときは、資料館の見学を停止することができる。

(1) この条例の目的を阻害するおそれがあると認められる場合

(2) 資料館の管理に支障があると認められる場合

(見学料)

第7条 資料館の見学料は、無料とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成15年9月1日から施行する。

美浜町郷土資料館設置及び管理に関する条例

平成15年6月23日 条例第9号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年6月23日 条例第9号