○美浜町公共下水道事業受益者負担金条例

平成14年12月20日

条例第17号

(総則)

第1条 美浜町長(以下「町長」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に公共汚水ますが存する土地の所有者又は公道等に設置された公共汚水ますを使用すべき土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 前項の規定にかかわらず地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人と当該土地の所有者とが協議して負担金の徴収を受ける者を定め、その旨を町長に申し出た場合は、その者を受益者とすることができる。

(負担区域の公告)

第3条 町長は、排水区域のうち負担金を徴収しようとする区域(以下「負担区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。負担区域を変更しようとするときも同様とする。

(受益者負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、汚水事業費の2パーセントとし、別表に掲げるとおりとする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 町長は、負担金を賦課しようとするときは、その年度の当初に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 賦課対象区域は、おおむね3年以内に供用を開始することが予定される区域でなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、前条第1項の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の受益者ごとに、第4条の規定により負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 町長は、前条第1項の規定による公告の日後、新たに受益者となった者については、そのつど負担金を賦課するものとする。ただし、供用開始の公告があった区域で、新たに受益者となった者については、加入金として別に定める。

3 町長は、前2項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金はその総額を3年に分割し、かつ、各1年について規則に定める納期に区分して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときはこの限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 町長は、受益者について災害、その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難である場合のほか、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるときは、負担金の徴収を猶予することができる。

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 町長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(4) 前各号に掲げる受益者のほか、町長がその状況により特に負担金を減免する必要があると認める土地に係る受益者

(事業費等の確定)

第9条 町長は、事業が終了したときは、遅滞なく、事業費の額及び負担金額を確定し、これらを公告しなければならない。

(負担金の精算)

第10条 町長は、前条の規定により確定した負担金額と、第4条第1項の規定により定めた負担金の徴収額との間に、差額があるときは、遅滞なく、その差額に相当する金額を受益者から追徴し、又は受益者に還付しなければならない。

2 精算による差額が少ないと町長が認めるときは、前項の規定による精算をしないことができる。

3 町長は、前項の規定により精算をしないときは、前条の規定による公告の日後遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第11条 第5条第1項の規定による公告の日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者が、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により賦課された負担金のうち、当該届出の日までに納付すべき時期にいたっているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第12条 町長は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期日に応じ、年14.5パーセント(納付期日の翌日から1月を経過する日までの期日については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第5条第1項の規定による賦課対象区域とみなして、この条例の規定を適用する。

3 当分の間、第12条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.5パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成25年3月25日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の延滞金に関する規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第11号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

用途区分

受益者負担金額

一般住宅 1戸につき

75,000円

上記以外の施設等

(「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準」による。)

{算定基準(JIS A 3302)/7}×75,000円

ただし、浜ノ瀬地区の受益者については、上記受益者負担金額75,000円を45,000円と読み替え、供用を開始する前日までの申込者に適用する。

美浜町公共下水道事業受益者負担金条例

平成14年12月20日 条例第17号

(令和元年10月1日施行)