○美浜町営墓地条例

平成14年3月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及びこれに基づく政令等に定めがあるもののほか、美浜町営墓地(以下「墓地」という。)の設置、管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 墓地を次の表のとおり設置する。

名称

位置

美浜町松原墓地

美浜町大字吉原958番地の3

美浜町和田墓地

美浜町大字和田1139番地の1、1139番地の2

(使用の許可)

第3条 墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対しては、使用許可証を交付する。

(使用の制限)

第4条 墓地の使用は、1使用者について1区画とする。ただし、昭和47年4月1日以前の区画については、この限りでない。

2 町長は、前条の使用を許可する場合は、必要な制限若しくは条件を付し、又は場所等を指定することができる。

(死体埋葬の禁止)

第5条 墓地には、死体を埋葬することができない。

(使用権の承継)

第6条 墓地の使用権を承継しようとする者は、町長の定めるところにより許可を受けなければならない。

(使用の取消し等)

第7条 使用者が次の各号の一に該当するときは、第3条に規定する使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外に使用したとき。

(2) 使用者が死亡した日から起算し、3年を経過しても承継者がいないとき。

(3) 使用者が3年間管理料を納付しないとき。

(4) 使用者が住所不在となって、7年を経過したとき。

(5) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消された使用者は、直ちにこれを原状に復し、町長に返還しなければならない。

3 使用者が前項の措置を講じないときは、町長が執行し、その費用を使用者から徴収する。ただし、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、費用を徴収しないことができる。

4 町長は、第1項の規定により使用許可を取り消したときは、その墳墓その他の物件を一定の場所に改葬し、又は移転することができる。

(区画)

第8条 区画は、1区画1.5m2以内とする。

(使用料)

第9条 新たに墓地を使用しようとする者は、1区画につき52,000円の使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、原則として前納しなければならない。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、規則で定めるところにより、その一部を返還することができる。

(管理料)

第10条 使用者は、清掃その他墓地の管理に要する経費として、1年度につき、墳墓数に応じて別表に定める管理料を納付しなければならない。ただし、町長は、規則で定めるところにより、管理料の全部又は一部を免除することができる。

2 前項の管理料は、年度途中に許可を受けた者であっても1年とみなす。

(届出義務)

第11条 使用者は、本籍、住所、氏名その他使用許可証の記載事項に異動が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(墓地の返還)

第12条 墓地の使用の必要がなくなったときは、原状に復し、町長に返還しなければならない。

(敷地の形状変更)

第13条 墓地内の敷地の形状を変更しようとするときは、町長に申請して、その許可を受けなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項については、規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

管理料

墳墓数

町内

町外

1~2基

1,000円

2,000円

3~5基

2,000円

4,000円

6~10基

4,000円

8,000円

11基以上

5,000円

10,000円

美浜町営墓地条例

平成14年3月27日 条例第1号

(平成25年3月25日施行)