○美浜町消防団員慶弔規程

昭和61年3月27日

規程第1号

第1条 美浜町消防団員の慶弔に対する贈呈は、この規程の定めるところによる。

第2条 団員が結婚又は養子縁組をした場合は、金5,000円の祝儀を贈呈する。

第3条 団員が傷痍又は疾病にかかり10日以上の入院療養をした場合は、金5,000円の見舞金を贈呈する。

第4条 団員又は町内に在住する団員の2親等までの家族が死亡した場合は、次の各号により弔慰金を贈呈する。

(1) 団員 10,000円

(2) 配偶者 5,000円

(3) 1親等 5,000円

(4) 2親等 3,000円

第5条 団員が地震、水害、火災その他不慮の災害によって住宅又は家財の全部又は一部を滅失した場合は、協議のうえ罹災見舞金を贈呈する。

第6条 この規程に協議のうえと定めた金額については、団長、副団長及び分団長の協議により、その都度決定する。

第7条 第2条から前条までに定めるもののほか、慶弔に対する贈呈の必要を生じたときは、団長は臨機に措置を講じて贈呈することができる。

第8条 この規程に定める贈与を受ける事実が生じたときは、分団長、副分団長又は班長は防災まちづくりみらい課を通じて団長に申し出るものとする。

第9条 この規程の改正は、団長に諮って決定する。

1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(美浜町消防団員慶弔規程の廃止)

2 美浜町消防団員慶弔規程(昭和43年規程第1号)は、廃止する。

(平成17年7月27日規程第4号)

この規程は、平成17年8月1日から施行する。

(平成24年3月30日規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

美浜町消防団員慶弔規程

昭和61年3月27日 規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和61年3月27日 規程第1号
平成17年7月27日 規程第4号
平成24年3月30日 規程第1号
令和3年12月27日 規程第4号