○美浜町消防団条例

昭和32年9月30日

条例第9号

第1条 消防団員(以下「団員」という。)の任免、服務及び給与については、この条例の定めるところによる。ただし、常勤の者については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

第2条 消防団長は、消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は、団長が次の各号の資格を有する者の中から町長の承認を得てこれを任命する。

(1) 本町に居住又は勤務する年齢満18年以上のものであること。

(2) 団長の場合は町長、団員の場合は団長の求めに応じ志操堅固及び身体強健であって団員たるに足るものであること。

第3条 団員の定数は、102人とする。

第4条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

第5条 団員であって、次の各号の1に該当する者があるときは、任命権者はこれを懲戒するものとする。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違背し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。

第6条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は1月以内の期間を定めてこれを行う。

第7条 団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。

2 招集を受けない場合であっても水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、服務に就かなければならない。

第8条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、副団長その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の場合があると認める際は、警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒をしてはならない。

第11条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め災害に際しては、身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。

(3) 上下同僚の間互いに相敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。

(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(5) 職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(6) 団員は、団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはならない。

第12条 団員に支給する手当は、美浜町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第6号)に基づきこれを支給する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の美浜町消防団条例(昭和31年条例第3号)は、これを廃止する。

(昭和36年3月15日条例第18号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(平成2年6月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月18日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

美浜町消防団条例

昭和32年9月30日 条例第9号

(令和3年6月18日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和32年9月30日 条例第9号
昭和36年3月15日 条例第18号
平成2年6月29日 条例第15号
令和3年6月18日 条例第11号