○美浜町消防団規則

昭和32年2月14日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、美浜町消防団(以下「消防団」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(階級等)

第2条 消防団に団長、副団長、分団長、副分団長、班長等の役員及びその他の団員を置く。

2 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対しその責めに任ずる。

3 副団長、分団長、副分団長及び班長等の役員は、団員の中から団長がこれを命免する。

(職務)

第3条 団長に事故あるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故あるときは団長の定める順序に従い、分団長又は副分団長が団長の職務を行う。ただし、この場合、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行わない場合を除いては副団長、分団長、副分団長及び班長の命免を行うことができない。

(任期)

第4条 団長、副団長、分団長、副分団長、班長の任期は、2年とする。ただし、重任することを妨げない。

(組織)

第5条 消防団に団本部及び分団を置く。

2 分団には班を置く。

3 分団及び班の区域は、別表のとおりとする。

(宣誓)

第6条 団員は、その任命後次の宣誓書に署名しなければならない。

画像

(水火災その他の災害出動)

第7条 消防車が火災現場に出動するときは、交通法法規の定める走行キロメートルに従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚の場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。

第8条 出火出動又は引揚の場合に消防車に乗車する責任車は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員並びに消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は、1列縦隊で安全な距離を保って走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追越してはならない。

第9条 消防団は、町長の許可を得ないで町の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は、管轄区域内であると認められたにもかかわらず現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第10条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度に止めて水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

第11条 消防団が水火災その他の災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は、真摯に行わなければならない。

(3) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに火災の損害及び濡損を最少限度に止めなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

第12条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は町長に報告するとともに、警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第13条 放火の疑いある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は、慎重に取扱うとともに公表は差控えなければならない。

(文書簿冊)

第14条 消防団には次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品貸与品台帳

(10) 諸令達簿

(11) 消防法規綴

(12) 雑書綴

(訓練及び礼式)

第15条 消防団員の訓練及び礼式については、総務省消防庁の定める基準に準ずるものとする。

(表彰)

第16条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たった功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合団員については、団長が表彰を行うことができる。

第17条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第18条 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与する。

第19条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して、感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他災害時における警戒防御及び救助に関し、消防団に対してなした協力

(服制)

第20条 消防団員の服制については、総務省消防庁の定める基準に準ずるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

分団及び班の区域

分団

区域

第1分団

浜ノ瀬班

大字浜ノ瀬

大字吉原

大字田井

新浜班

吉原班

上田井班

田井畑班

第2分団

本部班

町内全域

第1班

大字和田

第2班

入山班

第3分団

第1班

大字三尾

第2班

第3班

第4班

第5班

第6班

美浜町消防団規則

昭和32年2月14日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)