○美浜町給水条例

平成9年12月24日

条例第22号

美浜町上水道使用条例(昭和34年条例第13号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第10条)

第3章 給水(第11条―第20条)

第4章 料金及び手数料(第21条―第30条)

第5章 管理(第31条―第36条)

第6章 貯水槽水道(第37条―第38条)

第7章 補則(第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この給水条例は、美浜町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 美浜町水道事業の給水区域は、町内一円とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需用者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 町長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(給水装置の変更等の工事)

第10条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生じることがあっても町は、その責めを負わない。

(給水契約の申込)

第12条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第13条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第14条 次の各号の1に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第15条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

(メーターの貸与)

第16条 メーターは、町長が貸与して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第17条 水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第18条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第19条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、町の負担において修繕することができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第20条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第21条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第22条 料金は、表1及び表2により算出した額の合計額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、端数金額を切り捨てるものとする。

(表1)使用料

種別及び用途

基本料金

(1箇月につき)

超過料金

(1立方メートルにつき)

専用給水装置

家事用

10立方メートルまで 990円

126.50円

会社、工場、業務用

20立方メートルまで 2,420円

143.00円

家事、業務併用

20立方メートルまで 2,420円

143.00円

官公署、学校、病院等

20立方メートルまで 2,420円

143.00円

船舶給水用

10立方メートルまで 990円

126.50円

工事用、臨時用、その他

10立方メートルまで 990円

396.00円

共用給水装置

家事用

10立方メートルまで 990円

126.50円

私設消火栓

(1)消防用は、料金を徴収しない。


(2)演習用、その他臨時に使用する場合

10分ごとに 1,980円


(表2)メーター使用料(1箇月につき)

メーター口径

13ミリメート

20ミリメート

25ミリメート

30ミリメート

40ミリメート

50ミリメートル

75ミリメートル

100ミリメートル

150ミリメートル

使用料

66円

143円

154円

231円

253円

1,309円

2,068円

2,596円

5,302円

(料金の算定)

第23条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、町長が、定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(料金の納期限)

第24条 料金の納期限は、その料金の属する月分の水道料金納付通知書発行日から30日とする。

(使用水量及び用途の認定)

第25条 町長は、次の各号の1に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のとき、基本料金の2分の1

(2) 使用水量が、基本水量の2分の1を超えるときは、1箇月として算定した金額

2 メーター使用料は、前項に準ずる。また、月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(料金及び手数料の徴収方法)

第27条 料金は、毎月徴収する。

2 料金及び手数料は、集金制、納付制又は口座振替制の方法をもって徴収する。

3 水道使用を止めた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。

(手数料)

第28条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、町長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。

(1) 第7条第1項の指定をするとき。 1件につき 10,000円

(2) 法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新をするとき。1件につき 10,000円

(3) 第7条第2項の設計審査をするとき。 1回につき 1,000円

(4) 第7条第2項の材料検査をするとき。 1回につき 500円

(5) 第7条第2項の工事の検査をするとき。 1回につき 1,000円

(6) 各種証明交付手数料 1件につき 200円

(加入分担金)

第29条 加入分担金は、次の表に定める額とする。ただし、増径工事申込者から徴収する加入分担金は、新口径に係る加入分担金と旧口径に係る加入分担金との差額とする。

2 加入分担金は、給水工事申込みの際、給水装置の所有者から徴収する。

3 既納の加入分担金は、特別の場合を除くほかは還付しない。ただし、給水期間が短期間である場合その他町長が認めた場合はこの限りでない。

(表3)加入分担金

メーター口径

13ミリメートル

20ミリメートル

25ミリメートル

30ミリメートル

40ミリメートル

50ミリメートル

75ミリメートル

100ミリメートル

150ミリメートル

金額

55,000

103,400

202,400

292,600

520,300

812,900

1,830,400

3,245,000

長が別に定める。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第30条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、加入分担金その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第31条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第32条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第33条 町長は、次の各号の1に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第19条第2項の修繕費、第22条の料金、第28条の手数料又は第29条の加入分担金を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由なくて、第23条の使用水量の計量又は第31条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水装置を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第34条 町長は、次の各号の1に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第35条 町長は、次の各号の1に該当する者に対し5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第5条の承認を受けないで給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第15条第2項のメーターの設置、第23条の使用水量の計量、第31条の検査又は第33条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第19条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第22条の料金又は第28条の手数料及び第29条の加入分担金の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第36条 町長は、詐欺その他、不正の行為によって第22条の料金及び第28条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第37条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の管理者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の義務)

第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

第1条 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

第2条 この条例施行の際、改正前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届出その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成11年12月28日条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行し、この条例による改正後の第22条の規定は、平成12年4月分の水道料金から適用する。

(平成12年12月25日条例第23号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年12月20日条例第24号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年9月29日条例第20号)

この条例は、平成17年10月1日から施行し、この条例による改正後の第22条の規定は、平成17年10月分の水道料金から適用する。

(平成26年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美浜町給水条例第22条の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美浜町給水条例第22条の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第12号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

美浜町給水条例

平成9年12月24日 条例第22号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成9年12月24日 条例第22号
平成11年12月28日 条例第16号
平成12年3月28日 条例第4号
平成12年12月25日 条例第23号
平成14年12月20日 条例第24号
平成17年9月29日 条例第20号
平成26年3月25日 条例第3号
平成31年3月29日 条例第2号
令和元年9月25日 条例第12号
令和5年9月15日 条例第18号