○美浜町企業職員の給与に関する規程

平成13年12月25日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成4年条例第24号)に基づき、企業職員(以下「職員」という。)の給与の額及び支給方法等に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料については、美浜町職員の給与に関する条例(平成7年条例第4号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(手当)

第3条 職員に対して支給する扶養手当、通勤手当、超過勤務手当、休日給、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、管理職手当、住居手当及び宿日直手当の額及び支給方法等については、一般職の職員の例による。

(給与の減額)

第4条 給与の減額については、一般職の職員の例による。

(休職者の給与)

第5条 職員が休職にされた場合における休職期間中の給与の支給額及び支給方法等については、一般職の職員の例による。

(準用)

第6条 この規程に定めないものについては、一般職の職員の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

美浜町企業職員の給与に関する規程

平成13年12月25日 規程第4号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成13年12月25日 規程第4号
平成17年3月29日 規程第1号