○美浜町小公園設置及び管理運営規則

昭和46年9月1日

規則第5号の2

(目的)

第1条 この規則は、町内住民の憩の場所として公園を管理するために必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 公園の設置場所及び名称は、次のとおりとする。

美浜町大字吉原1090番地の5 松ノ実公園

美浜町大字田井西川左岸河川敷地 尾ノ上公園

(管理)

第3条 公園の維持管理は、美浜町が行う。

(使用者の義務及び公園内での禁止事項)

第4条 公園内では、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園内の樹木、花木、草花その他これに類する物に損傷をあたえるような行為

(2) 公園内の器具施設を損傷したり移動するような行為

(3) 広告物その他これに類する物を設置及び掲示する行為

(4) 飼犬又はこれに類する家畜を公園内に入れるような行為

(5) その他来園者に迷惑となるような行為

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月16日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

美浜町小公園設置及び管理運営規則

昭和46年9月1日 規則第5号の2

(平成9年4月16日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
昭和46年9月1日 規則第5号の2
平成9年4月16日 規則第7号