○「潮騒かおる煙樹ケ浜」憩いの広場設置及び運営規則

平成11年3月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は「潮騒かおる煙樹ケ浜」憩いの広場設置及び管理に関する条例(平成11年条例第2号)の施行に関し必要な事項を定める。

(使用者の義務及び施設内での禁止事項)

第2条 施設内では、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設内の遊具、器具施設等を損傷したり、移動するような行為

(2) 施設内の樹木、花木その他これに類する物に損傷をあたえるような行為

(3) 広告物その他これに類する物を設置及び掲示する行為

(4) 飼犬又はこれに類する家畜を施設内に入れるような行為

(5) その他施設利用者に迷惑となるような行為

(販売の不許可)

第3条 この施設内における飲食物等の販売を禁止する。ただし、管理者が相当の事由があると認めたときは、この限りでない。

(その他)

第4条 この施設の使用中における自己の過失による事故等については、管理者は、その責めを負わない。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

「潮騒かおる煙樹ケ浜」憩いの広場設置及び運営規則

平成11年3月26日 規則第1号

(平成11年3月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工観光
沿革情報
平成11年3月26日 規則第1号