○「潮騒かおる煙樹ケ浜」憩いの広場設置及び管理に関する条例

平成11年3月26日

条例第2号

(設置)

第1条 広く住民の使用に供し、憩いの場を提供するため、「潮騒かおる煙樹ケ浜」憩いの広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 憩いの広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 「潮騒かおる煙樹ケ浜」憩いの広場

位置 美浜町大字和田字大濱1979番地地先

(管理)

第3条 この施設の管理は、美浜町長が行う。

(委任)

第4条 この施設の管理及び運営について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

「潮騒かおる煙樹ケ浜」憩いの広場設置及び管理に関する条例

平成11年3月26日 条例第2号

(平成11年3月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工観光
沿革情報
平成11年3月26日 条例第2号