○美浜町土地改良事業等における分担金徴収に関する条例

昭和58年3月26日

条例第8号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号)第91条第3項及び第96条の4第1項において準用する同法第36条第1項の規定及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により県又は町が行う土地改良法に基づく土地改良事業並びに土地改良法に基づく土地改良事業以外の耕地事業及び林地事業に要する経費に充てるため、これらの事業を施行するに当たって特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の総額)

第2条 分担金の総額は、当該事業に要する経費のうち県が負担する額又は国及び県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。

(分担金の賦課)

第3条 受益者に賦課する分担金の額は、当該事業の施行によって受ける利益の程度によって町長が定める。

(分担金の納期限)

第4条 分担金は、納入通知書を発行した日から14日以内に納入しなければならない。

(延滞金)

第5条 分担金の全部又は一部を納期限までに納入しない場合においては、その未納に係る金額に対し、美浜町税条例(昭和37年条例第8号)に規定する延滞金を徴収する。

(分担金の還付及び追徴)

第6条 分担金の総額が事業完了後の精算によって算出した額より超過するときは、これを還付し、不足するときはこれを追徴する。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第7条 町長は、天災その他特別の事情により分担金の徴収猶予又は減免を必要とすると認める者に限り分担金の徴収を猶予し、又は減免することができる。

(徴収手続)

第8条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収手続については、美浜町税条例の定めるところによる。

(罰則)

第9条 詐偽その他不正の行為により分担金の全部又は一部の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年3月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の延滞金に関する規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

美浜町土地改良事業等における分担金徴収に関する条例

昭和58年3月26日 条例第8号

(平成26年1月1日施行)