○美浜町営住宅条例施行規則

平成9年12月24日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町営住宅条例(平成9年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第9条第1項の規定による入居の申込みは、町営住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の町営住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 入居しようとする者全員の住民票の写し

(2) 入居しようとする者全員の収入(条例第2条第3号に規定する収入をいう。以下同じ。)を証明する書類

(3) 入居しようとする者が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第6条第1項各号のいずれかに該当する場合にあっては、その事実を証明する書類

(4) 婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又は婚姻の予約者がある者にあっては、その事実を証明する書類

(5) 納税証明書

(6) その他町長が必要と認める書類

(入居決定の通知)

第3条 町長は、条例第9条第2項の規定により入居者を決定したときは、当該決定者(以下「入居決定者」という。)に町営住宅入居決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(入居者選考委員会)

第4条 条例第10条第4項に規定する入居者選考委員会は6名で組織し、次に掲げる者から町長が委嘱する。

(1) 町民生委員(2名)

(2) 町区長(1名)

(3) 町職員(3名)

(入居補欠者への通知)

第5条 町長は、条例第11条第2項の規定により入居補欠者を定めたときは、当該入居補欠者に町営住宅入居予定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(入居の手続)

第6条 入居決定者は、条例第12条第1項第1号に規定する請書(様式第4号)に、入居決定者の印鑑登録証明書並びに連帯保証人の印鑑登録証明書及び収入を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(入居許可証の交付等)

第7条 町長は、町営住宅の入居決定者が条例第12条に規定する入居の手続を完了したときは、入居可能日を決定し、町営住宅入居許可証(様式第5号)を交付するものとする。

2 入居決定者は、前項の町営住宅入居許可証を当該住宅の屋内の見やすい場所に常時掲示しておかなければならない。

(入居許可証の書換)

第8条 条例第12条の規定により入居の許可を受けた者が、死亡等の理由により当該住宅に居住しなくなったときは、速やかに町営住宅入居許可証書換申請書(様式第6号)を町長に提出し、町営住宅入居許可証の書換えを受けなければならない。

2 前項の規定により町営住宅入居許可証の書換えを受けたときは、条例第12条第1項第1号に規定する請書を再提出しなければならない。

(連帯保証人の変更)

第9条 入居決定者は、条例第12条第1項第1号の連帯保証人を変更しようとするとき、又は連帯保証人が死亡したときは、町営住宅入居者連帯保証人変更申請書(様式第7号)を町長に提出し承認を受けなければならない。

(入居延期願)

第10条 入居決定者は、条例第12条第6項の規定による承認を受けようとするときは、町営住宅入居延期願(様式第8号)を町長に提出して承認を受けなければならない。

(同居の承認)

第11条 町営住宅の入居者(以下「入居者」という。)は、条例第13条第1項の規定による承認を受けようとするときは、町営住宅同居承認申請書(様式第9号)を町長に提出して承認を受けなければならない。

2 入居者は、出生、死亡、婚姻又は養子縁組その他転出等により同居親族に異動が生じたときは、速やかに町営住宅同居人変更届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第12条 条例第14条第1項の規定により、入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に入居しようとするときは、町営住宅入居承継申請書(様式第11号)を町長に提出して承認を受けなければならない。

(家賃の算定)

第13条 条例第15条第2項に規定する家賃の算定に係る事業主体が定める数値(以下「利便性係数」という。)は、立地条件評点及び設備条件評点の合計を2で除した小数点第4位未満を切り捨てた数値とする。

2 前項の立地条件評点は、美浜町における地価公示価格の最高地点価格に100分の70を乗じて得た額(以下「最高地点価格」という。)から当該町営住宅の敷地評価額(平方メートル当たり)を減じた額に減価率を乗じて得た額を1から減じた数値とする。

3 前項の減価率は、0.3を最高地点価格で除した数値とする。

4 第1項の設備条件評点は、次表評点の合計とする。ただし、エレベーターが設置されている場合は、評点の合計に0.05を加算した数値とする。

評価項目

評価基準

評点

トイレの水洗化の有無

0.40

0.28

台所への給湯配管の有無

0.20

0.14

浴槽設置及び浴室スペースの有無

浴槽設置

0.40

浴室のスペース

0.36

0.28

(収入の申告)

第14条 条例第16条第1項の規定による収入の申告は、収入申告書(様式第12号)を毎年8月31日までに関係書類を添えて町長に提出して行わなければならない。

(収入額の認定)

第15条 条例第16条第3項の規定による通知は、収入認定通知書(様式第13号)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第22条の収入超過者としての認定通知書又は第23条の高額所得者としての認定通知書により行った通知は、前項の収入額認定通知書により行った通知とみなす。

(収入額の認定に対する意見の申出)

第16条 条例第16条第4項の規定により意見を述べようとする者は、収入額の認定等に対する意見の申出書(様式第14号)に、その理由を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の収入額の認定等に対する意見の申出書は、前条の通知があった日から30日以内に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の収入額の認定等に対する意見の申出書が提出された場合において、当該意見に理由があると認めるときは認定を更正する旨とともにその更正する内容を、理由がないと認めるときは認定を更正しない旨とともにその理由を書面により通知するものとする。

(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)

第17条 入居者は、条例第17条の規定による家賃及び第20条の規定による敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとするときは、町営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書(様式第15号)を関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(入居者の保管義務)

第18条 入居者は、当該町営住宅又は共同施設について、滅失又はき損があったときは、町営住宅滅失(き損)報告書(様式第16号)によりその状況を町長に報告しなければならない。

2 条例第22条第3項第24条第2項及び第29条第3項に定める修繕費用の負担及び賠償又は原状回復は、町長の指示によって行うものとする。

(長期間町営住宅を使用しないときの届出)

第19条 入居者は、条例第26条の規定により町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町営住宅使用中断届出書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

(用途外使用の承認)

第20条 入居者は、条例第28条の規定により町営住宅の一部を他の用途に使用しようとするときは、町営住宅用途外使用申請書(様式第18号)を町長に提出し承認を受けなければならない。

(模様替又は増築の承認)

第21条 入居者は、条例第29条の規定により町営住宅を模様替又は増築をしようとするときは、町営住宅模様替・増築承認申請書(様式第19号)に関係図面等を添えて町長に提出し承認を受けなければならない。

(収入超過者の認定通知)

第22条 条例第30条第1項の規定による通知は、収入超過者認定通知書(様式第20号)により行うものとする。

(高額所得者の認定通知)

第23条 条例第30条第2項の規定による通知は、高額所得者認定通知書(様式第21号)により行うものとする。

(収入超過者又は高額所得者としての認定に対する意見の申出)

第24条 条例第30条第3項の規定により意見を述べようとする者は、収入額の認定等に対する意見の申出書(様式第14号)にその理由を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 第16条第2項及び第3項の規定は、条例第30条第3項の規定による意見の申出について準用する。

(明渡しの届出)

第25条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、町営住宅明渡届(様式第22号)を町長に提出しなければならない。

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第26条 町営住宅監理員は、総務課職員のうちから町長が任命する。

2 町営住宅管理人は、町営住宅の団地毎に置くものとし、町営住宅の管理上適当と認める者の中から町長が委嘱する。

3 町営住宅監理員及び町営住宅管理人に関し必要な事項は、別に定める。

(住宅検査員の証票)

第27条 条例第68条第3項の規定による身分を示す証票は、美浜町営住宅立入検査証(様式第23号)とする。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、条例附則第4項の適用を受ける場合は、この規則の例による。

(平成17年7月27日規則第20号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成22年12月28日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年5月15日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年12月22日規則第30号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(美浜町営住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 この規則の施行の際、第9条の規定による改正前の美浜町営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月25日規則第10号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則による、改正後の美浜町営住宅条例施行規則様式第4号による請書の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに提出する請書について適用し、施行日前に提出された改正前の美浜町営住宅条例施行規則様式第4号による請書の規定は、なお従前の例による。

(令和3年8月10日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美浜町営住宅条例施行規則

平成9年12月24日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成9年12月24日 規則第9号
平成17年7月27日 規則第20号
平成22年12月28日 規則第23号
平成27年5月15日 規則第19号
平成27年12月22日 規則第30号
令和2年3月25日 規則第10号
令和3年8月10日 規則第10号
令和3年12月27日 規則第16号