○美浜町福祉医療費給付に関する条例施行規則

平成11年12月28日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、美浜町福祉医療費給付に関する条例(平成11年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(社会保険各法)

第2条 条例第2条の規定による社会保険各法は、次の各号に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(6) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(ひとり親家庭)

第3条 条例第2条第5号の規定によるひとり親家庭とは、次に掲げるものをいう。

(1) 「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 「配偶者のない男子又は女子」とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した男子又は女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの及びこれに準ずる次に掲げる男子又は女子をいう。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親は、除くものとする。

 離婚した男子又は女子であって現に婚姻をしていないもの

 配偶者の生死が明らかでない男子又は女子

 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている男子又は女子

 配偶者から遺棄されている男子又は女子

 配偶者が法令により引き続き1年以上拘禁されているためその扶養を受けることができない男子又は女子

 婚姻によらないで父又は母となった男子又は女子であって、現に婚姻をしていないもの

 配偶者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による保護命令を受けている男子又は女子であって、当該命令の申立てを行ったもの

(所得制限額等)

第4条 条例第3条第2号アの規定による規則で定める各要件は、次の各号とする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療の給付を受けることができないとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていないとき。

(3) 条例第2条第1号の対象者及びその者と同一の世帯に属する者(以下これらを「世帯員」という。)が町民税を課されていないとき。

(4) 世帯員の前年の収入金額の合計額が100万円(世帯員の数が2人以上である場合にあっては、100万円に世帯員のうち1人を除いた世帯員1人につき40万円を加算した金額)を超えないとき。

(5) 条例第2条第1号の対象者の金融資産が350万円を超えないとき、かつ、世帯員の金融資産の合計額が350万円に世帯員の数を乗じて得た額を超えないとき。

(6) 世帯員が活用できる資産を有していないとき。

(7) 条例第2条第1号の対象者が、その者と同一の世帯に属する者以外の者から扶養を受けていないとき。

2 条例第3条第2号エの規定による規則で定める額は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第6条に規定する政令で定める額と同じとする。

3 条例第3条第2号オの規定による規則で定める額は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第7条に規定する政令で定める額と同じとする。

4 条例第3条第2号カの規定による規則で定める額は、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第2項に規定する額と同じとする。

5 条例第3条第2号キの規定による規則で定める額は、児童扶養手当法施行令第2条の4第7項に規定する額と同じとする。

(被災者等)

第4条の2 条例第3条第2号の規定による規則で定める条例第2条第1号の対象者についての被災者等とは、次のいずれかに該当するものをいう。

(1) 条例第2条第1号の対象者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 生計中心者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 生計中心者の収入が、事業の休廃止、事業による著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 生計中心者の収入が、干ばつ、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したとき。

2 条例第3条第2号の規定による規則で定める条例第2条第4号の対象者についての被災者とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第9条第1項に規定する被災者に該当するものをいう。

(公的扶助)

第5条 条例第3条の規定による公的扶助は、次のとおりとする。

(1) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)

(3) 予防接種法(昭和23年法律第68号)

(4) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)

(5) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)並びに社会保険各法に定める給付外治療

(支給適用期間)

第6条 条例第2条の対象者に係る支給期間は、次のとおりとする。

(1) 条例第2条第1号については、満67歳に達する月の初日から満70歳に達した月の末日までとする。

(2) 条例第2条第2号については、受給資格要件を満たすことになった日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

(3) 条例第2条第3号については、受給資格要件を満たすことになった日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

(4) 条例第2条第4号については、受給資格要件を満たすことになった日から受給資格要件を欠くことに至った日までとする。

(5) 条例第2条第5号については、申請日から受給資格要件を欠くことに至った日までとする。

(給付の範囲)

第6条の2 条例第4条第1項の規定による「医療保険各法その他法令等の規定により医療に関する給付が行われた場合」とは、療養の給付、療養費、家族療養費、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費、特別療養費及び保険外併用療養費をいう。

(受給資格登録申請等)

第7条 条例第5条の受給資格の登録申請は、被保険者証又は組合員証及び前年の所得状況などを確認するための所得証明書(条例第2条第3号に規定する者の登録申請を除く。)並びに各医療の受給要件が判明できる書類等を添えて次に掲げる様式で申請する。ただし、その事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の提出を省略することができる。

(1) 条例第2条第1号に規定する支給対象者に該当するものは、様式第1号とする。

(2) 条例第2条第2号及び第3号に規定する支給対象者に該当するものは、様式第2号とする。

(3) 条例第2条第4号に規定する支給対象者に該当するものは、様式第3号とする。

(4) 条例第2条第5号に規定する支給対象者に該当するものは、様式第4号とする。

(受給者証等の交付)

第8条 条例第6条に規定する受給者証は、次の様式によるものとする。

(1) 条例第2条第1号に規定する支給対象者は、様式第5号とする。

(2) 条例第2条第2号に規定する支給対象者は、様式第6号とする。

(3) 条例第2条第3号に規定する支給対象者は、様式第7号とする。

(4) 条例第2条第4号に規定する支給対象者は、様式第8号とする。

(5) 条例第2条第4号に規定する支給対象者で、高齢者の医療の確保に関する法律の適用を受けるものは、様式第9号とする。

(6) 条例第2条第5号に規定する支給対象者は、様式第10号とする。

2 条例第2条第1号及び第4号の受給者証の有効期間は、8月1日から翌年7月31日とし、毎年更新するものとする。

3 条例第2条第5号の受給者証の有効期間は、11月1日から翌年10月31日とし、毎年更新するものとする。

(医療費の給付請求)

第9条 条例第7条第1項の規定による医療費の給付申請書は、次の様式とする。

(1) 条例第2条第1号に規定する支給対象者は、様式第11号とする。

(2) 条例第2条第2号及び第3号に規定する支給対象者は、様式第12号とする。

(3) 条例第2条第4号に規定する支給対象者は、様式第13号とする。

(4) 条例第2条第5号に規定する支給対象者は、様式第14号とする。

2 条例第7条第1項の規定による医療費の給付の申請は、前項各号の申請書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 医療機関の発行する領収書

(2) 受給者証

(3) その他町長が必要と認める書類

(届出)

第10条 条例第8条の規定による変更届出は、様式第15号によるものとする。

(受給者証の再交付)

第11条 支給対象者は、受給者証を破損又は失ったときは、町長に再交付を受けることができる。

(受給者証の返還)

第12条 支給対象者は、その資格を喪失したときは、速やかにその受給者証を町長に返還しなければならない。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 美浜町乳幼児医療費給付条例施行規則(昭和48年規則第5号)

(2) 美浜町心身障害児医療費給付条例施行規則(昭和48年規則第4号)

(3) 美浜町ひとり親家庭医療費給付条例施行規則(昭和52年規則第5号)

(4) 美浜町老人医療費給付条例施行規則(昭和46年規則第6号)

(5) 美浜町重度心身障害者医療費給付条例施行規則(昭和51年規則第1号)

(平成13年12月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年6月28日規則第9号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成15年10月1日規則第14号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年7月27日規則第20号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第13号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月26日規則第38号)

この規則中、第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定は同月5日から施行する。

(平成19年7月18日規則第6号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年7月5日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月28日規則第17号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年1月11日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2号の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月22日規則第30号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(美浜町福祉医療費給付に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の美浜町福祉医療費給付に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年12月22日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日規則第34号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年1月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月15日規則第1号)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第2号)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美浜町福祉医療費給付に関する条例施行規則

平成11年12月28日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成11年12月28日 規則第13号
平成13年12月25日 規則第10号
平成14年6月28日 規則第9号
平成15年10月1日 規則第14号
平成17年7月27日 規則第20号
平成18年3月31日 規則第10号
平成18年6月30日 規則第13号
平成18年12月26日 規則第38号
平成19年7月18日 規則第6号
平成20年3月31日 規則第8号
平成22年7月5日 規則第17号
平成23年6月28日 規則第17号
平成24年3月30日 規則第8号
平成25年1月11日 規則第1号
平成27年3月9日 規則第2号
平成27年4月1日 規則第9号
平成27年12月22日 規則第30号
平成27年12月22日 規則第32号
平成27年12月25日 規則第34号
平成28年8月1日 規則第18号
平成29年1月13日 規則第1号
平成31年3月15日 規則第1号
令和元年6月28日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第8号