○美浜町スポーツ推進委員会議運営規則

昭和53年4月20日

教委規則第1号

第1条 美浜町スポーツ推進委員の会議(以下「会議」という。)については、この規則の定めるところによる。

第2条 この会議等の運営のために、委員の互選により、委員長、副委員長を置く。

2 委員長、副委員長の任期は、委員の在任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

第3条 会議は、委員長が必要に応じて招集する。

第4条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

第5条 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第6条 会議の庶務は、教育委員会教育課が行う。

第7条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、委員長が会議に諮って決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月15日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月20日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

美浜町スポーツ推進委員会議運営規則

昭和53年4月20日 教育委員会規則第1号

(平成23年9月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年4月20日 教育委員会規則第1号
平成13年12月25日 教育委員会規則第2号
平成19年10月15日 教育委員会規則第7号
平成23年9月20日 教育委員会規則第6号