○美浜町社会教育委員設置に関する条例

昭和45年3月26日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 社会教育法第17条第1項に規定する職務をつかさどるため、美浜町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第3条 委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(定数)

第4条 委員の定数は、10人以内とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第6条 委員に特別の事情が生じた場合には、美浜町教育委員会は、その任期中であっても委員を解嘱することができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第6号)の定めるところによる。

(教育委員会への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

美浜町社会教育委員設置に関する条例

昭和45年3月26日 条例第7号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和45年3月26日 条例第7号
平成12年3月28日 条例第3号
平成26年3月25日 条例第5号