○学校職員の服務の宣誓に関する条例

昭和31年9月25日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を教育委員会に提出してからでなければその職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、教育委員会が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から起算して1箇月を経過した日から施行する。

2 この条例施行の際現に職員である者については、第2条に定める服務の宣誓を行ったものとみなす。

(令和3年12月20日条例第19号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

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学校職員の服務の宣誓に関する条例

昭和31年9月25日 条例第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和31年9月25日 条例第14号
令和3年12月20日 条例第19号