○小学校及び中学校の設置に関する条例

昭和39年6月22日

条例第13号

(設置)

第1条 本町は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づき小学校及び中学校を設置する。

(小学校)

第2条 小学校の名称及び位置は、次表のとおりとする。

名称

位置

松原小学校

美浜町大字吉原774番地の5

和田小学校

〃  大字和田1,138番地の176

(中学校)

第3条 中学校の名称及び位置は、次表のとおりとする。

名称

位置

松洋中学校

美浜町大字吉原958番地

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月21日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

小学校及び中学校の設置に関する条例

昭和39年6月22日 条例第13号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年6月22日 条例第13号
平成19年6月21日 条例第12号
平成20年3月27日 条例第7号