○美浜町教育委員会事務部局等の職員の職の設置に関する規則

昭和57年3月15日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 職員の職の設置については、法令及び他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、教育委員会の事務部局その他教育機関(県費負担職員を除く。)に勤務する職員をいう。

(職員の職)

第3条 教育委員会に次の職を置くことができる。

職名

課長、中央公民館長、図書館長、主幹、指導主事、園長、副園長、所長、副所長、主任保育教諭、主任保育士、事務長、課長補佐、主査、主任教諭、係長、主事、保育教諭、保育士、教諭、調理師、用務員

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月15日教委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月8日規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日教委規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月29日教委規則第3号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年12月26日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第5号)

この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

美浜町教育委員会事務部局等の職員の職の設置に関する規則

昭和57年3月15日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和57年3月15日 教育委員会規則第1号
平成2年2月15日 教育委員会規則第1号
平成5年3月8日 規則第5号
平成10年3月27日 教育委員会規則第6号
平成13年12月25日 教育委員会規則第2号
平成17年7月29日 教育委員会規則第3号
平成18年12月26日 教育委員会規則第1号
平成20年3月31日 教育委員会規則第4号
平成23年3月30日 教育委員会規則第1号
平成24年3月28日 教育委員会規則第2号
平成27年3月31日 教育委員会規則第5号