○美浜町水産業振興基金の設置に関する条例

平成10年12月24日

条例第20号

(設置)

第1条 水産業の振興対策促進のため、美浜町水産業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金の額は、平成10年度100,000,000円、平成11年度230,000,000円、平成12年度200,000,000円、平成13年度200,000,000円、合計730,000,000円とする。

2 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上してこの基金に積立てるものとする。

3 町長は、必要あると認めるときは、一般会計の歳入歳出予算に計上して基金に追加して積立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の処分)

第4条 町長は、水産業振興検討協議会又は振興協議会で決定した振興対策事業の実施に必要な財源に充てる場合は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年3月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

美浜町水産業振興基金の設置に関する条例

平成10年12月24日 条例第20号

(平成12年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成10年12月24日 条例第20号
平成12年3月28日 条例第14号