○美浜町中山間ふるさと・水と土保全基金の設置に関する条例

平成5年9月27日

条例第17号

(設置)

第1条 中山間地域における土地改良施設の機能を適正に発揮させるための集落共同活動の強化に対する支援事業を行うため、美浜町中山間ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は10,000,000円とする。

2 町長は、必要あると認めるときは、美浜町一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金に追加して積立てることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額を増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

(運用益の使途及び処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、中山間における土地改良施設の機能を適正に発揮させるために必要な集落共同活動の強化を図るための調査、研究及び研修に関する事業に要する経費並びに基金の管理等に要する経費に充て、又はこの基金に編入するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

美浜町中山間ふるさと・水と土保全基金の設置に関する条例

平成5年9月27日 条例第17号

(平成5年9月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成5年9月27日 条例第17号