○美浜町住宅基金の設置に関する条例

平成7年6月26日

条例第17号

(設置)

第1条 美浜町営住宅(以下「住宅」という。)の譲渡代価を適正に管理し、将来に渡り住宅の建設等に資するため、美浜町住宅基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立てる額は、住宅の譲渡代価の額とする。

2 基金から生ずる収入は、美浜町一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に計上して基金に積立てるものとする。

3 町長は、必要あると認めるときは、予算に計上して基金に追加して積立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の処分)

第4条 町長は、次の各号の1に掲げる場合に限り、予算に計上して基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 住宅の建設費の財源に充てるとき。

(2) 住宅の建設費に充てるために起こした町債の償還の財源に充てるとき。

(3) 住宅の大規模修繕の財源に充てるとき。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月28日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

美浜町住宅基金の設置に関する条例

平成7年6月26日 条例第17号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成7年6月26日 条例第17号
平成29年3月28日 条例第6号