○美浜町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和52年10月1日

条例第21号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、町財政の健全な運営に資するため、美浜町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)第4条の3第1項の規定に基づく積立てにあっては、当該年度の予算で定める額

(2) 法第7条第1項の規定に基づく剰余金の積立てにあっては、当該剰余金の2分の1を下らない金額で予算で定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

3 基金から生ずる収入は、すべて基金に繰り入れなければならない。

(処分)

第4条 基金は、次の各号の1に掲げる場合に限りこれを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財源の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月21日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

美浜町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和52年10月1日 条例第21号

(平成13年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和52年10月1日 条例第21号
平成7年12月21日 条例第38号
平成13年12月25日 条例第15号