○町税以外の諸収入金に対する督促手数料条例

昭和30年9月28日

条例第12号

分担金使用料手数料及び過料その他の収入を定期内に納めない者に対しては、町長は、期限を指定して督促しなければならない。

督促手数料は、1件につき100円とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日条例第13号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正前の町税以外の諸収入金に対する督促手数料条例の規定による町税以外の諸収入金に対する督促手数料については、なお従前の例による。

町税以外の諸収入金に対する督促手数料条例

昭和30年9月28日 条例第12号

(平成12年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和30年9月28日 条例第12号
平成6年3月24日 条例第4号
平成12年3月28日 条例第13号