○美浜町工場等設置促進に伴う町税の特別措置に関する条例施行規則

平成10年3月31日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、美浜町工場等設置促進に伴う町税の特別措置に関する条例(平成10年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定の適用に必要な事項を定めるものとする。

(半島振興法に係る措置)

第2条 半島振興法(昭和60年法律第63号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域の区域内において、製造の事業又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、町が課する固定資産税の不均一課税として次のとおり定める。

2 法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成7年自治省令第16号)に定める期間内に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第3項の表の第1号又は第45条第2項の表の第1号の規定の適用を受ける設備(法第17条に掲げる事業の用に供するものに限る。)であって、取得価額の合計額が500万円(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第12項に規定する資本金の額等が1,000万円超5,000万円以下である法人にあっては1,000万円とし、資本金の額等が5,000万円超である法人にあっては2,000万円とする。)以上のもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第4項の規定による半島振興対策実施地域の指定の告示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度以降3箇年度分に限り、美浜町税条例(昭和37年条例第8号)第62条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 初年度分(当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度) 税率100分の0.14

(2) 第2年度分(初年度の翌年度) 税率100分の0.35

(3) 第3年度分(第2年度の翌年度) 税率100分の0.7

(特別措置の申請)

第3条 固定資産税の特別措置の適用を受けようとするものは、固定資産税の特別措置適用申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(特別措置の決定通知)

第4条 町長は、固定資産税の特別措置適用申請書を受理したときは、その適否を審査し、適当と認めたときは、申請者に通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(届出事項)

第5条 固定資産税の特別措置の適用を受けたものは、次の各号の一に該当する場合は、速やかに事業内容等変更届出書(様式第3号)により、町長に届け出なければならない。

(1) 工場等の規模を拡張又は縮小しようとするとき。

(2) 工場等を停止又は休止しようとするとき。

(3) 事業者が変わるとき。

(4) その他工場等に著しい変更が生じたとき。

(不正行為に対する措置)

第6条 町長は、固定資産税の特別措置適用の決定を受けたものが、偽りその他不正行為をし、又はこの規則に違反したと認められるときは、固定資産税の特別措置を停止し、受けた全部又は一部を納付させることができる。

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

第2条 この規則の規定は、施行日以後に課税される固定資産税について適用する。

(平成13年3月30日規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年9月24日規則第15号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 改正後の美浜町工場等設置促進に伴う町税の特別措置に関する条例施行規則の規定は、平成25年4月1日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美浜町工場等設置促進に伴う町税の特別措置に関する条例施行規則

平成10年3月31日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)