○町税に関する文書の様式を定める規則

昭和34年12月20日

規則第3号

第1条 美浜町税条例(昭和37年条例第8号。以下「条例」という。)施行のため必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第2条第6項の規定による届出の様式については様式第5号を、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については様式第14号を、政令第6条の8において準用する同令第6条の2後段の納期限変更通知書については別記第9号様式を、法第16条第3項(同法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については様式第16号をそれぞれ準用する。

第3条 政令第6条の2前段の規定による告知は、この規則で定める徴税令書、納付(収入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともにその裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

1 この規則は、町条例の一部を改正する条例施行の日(昭和35年1月1日)から施行する。

2 この規則により定められた様式について従前条例その他の規程の定により定められていた様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和36年3月20日規則第2号)

この規則は、昭和36年4月1日より施行する。

(平成12年3月31日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年12月26日規則第36号)

この規則は、平成19年4月5日から施行する。

(平成21年12月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

別表 略

町税に関する文書の様式を定める規則

昭和34年12月20日 規則第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和34年12月20日 規則第3号
昭和36年3月20日 規則第2号
平成12年3月31日 規則第7号
平成18年12月26日 規則第36号
平成21年12月28日 規則第6号
平成23年3月30日 規則第6号