○美浜町税条例施行規則

昭和34年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、美浜町税条例(昭和37年条例第8号。以下「条例」という。)に基づく町税の賦課徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(町民税の軽減又は免除)

第2条 条例第51条の規定により、次の各号の1に該当するもので町民税の全額負担に堪えることが困難であると認められるものに対しては、申請に基づき当該各号に定めるところにより町民税を軽減又は免除する。この場合において2以上の減免事項に該当することとなるときは、減免率の大なるもの1について適用があるものとする。

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受けるもの 免除

(2) 賦課期日の翌日以後に生活保護の規定による扶助を受けた場合、その日以後に到来する納期分につき 免除

上記以外の扶助を受けた場合、その日以後に到来する納期分については、町長はその貧困の度合を判定して適宜これを定める。

2 次の各号の1に該当するものに対しては、当該各号の定めるところにより町民税(第1号から第3号のものについては法人税割を除く)を軽減又は免除する。

(1) 公益社団法人及び公益財団法人 免除

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体

(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人

(4) 慈善、学術その他公益事業の用に、もっぱら供する事務所、家屋数を有する個人が町内に住所を有しないもの 免除

(5) 慈善学術その他公益事業を行う条例第23条第4号のもの 免除

(6) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政党、協会その他の団体 免除

3 前2項に定めるもののほか、町長は、災害若しくは公益上その他の事由により特に必要があると認められるときは、町民税を軽減又は免除する。

(固定資産税の軽減又は免除)

第3条 条例第71条の規定により、固定資産税は、次の各号の定めるところによりこれを軽減又は免除する。

(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に定める土地区画整理事業(以下「土地区画整理事業」という。)により仮換地の指定前に道路、公園その他公共の用に供されたため、使用収益することができない土地に対する固定資産税は、使用収益することができなくなった月の翌月から換地予定地の指定のあった月まで月割の方法によりこれを軽減する。ただし、使用収益している部分についてはこの限りでない。

(2) 土地区画整理事業により指定された仮換地に他人の工作物等がある場合においては、その全部につき使用収益することができるに至った月まで月割をもってこれを軽減し、その一部につき使用収益することができないときは、その割合に応じて月割の方法により固定資産税を軽減する。ただし、従前の土地のうち、自から使用し、又は他人に使用させている部分があるときは、その使用の割合に応じ軽減額を減ずるものとする。

(3) 土地区画整理事業により仮換地を与えず金銭をもって清算される土地に対する固定資産税は、その土地に対する指定のあった月の翌月から月割の方法によりこれを軽減する。ただし、使用収益している部分については、この限りでない。

(4) 公共事業実施のため使用収益することができない土地に対する固定資産税は、使用収益することができなくなった月の翌月から使用収益することができるに至った月まで月割の方法によりこれを軽減する。

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受ける者に対して課する固定資産税は免除する。ただし、賦課期日の翌日以後に生活保護法の規定により扶助を受けた場合には、その日以後に到来する納期分につき免除する。

(6) 焼失した固定資産に対する固定資産税は損害の程度に応じ軽減する。

2 前項に定めるもののほか、町長は天災若しくは公益上その他の事由により特に必要と認めるときは固定資産税を軽減又は免除する。

(軽減又は免除に関する申請)

第4条 町税の軽減又は免除を受けようとする者は、その事由を詳記した申請書にその証拠となる書類を添付して当該町税の納期限(納期限をわけたものは最初の納期限)までに町長に提出しなければならない。ただし、次の各号の1に該当する町税については当該各号に定めるところによる。

(1) 町民税の最初の納期限前10日以後において生活保護法の規定による扶助を受けるに至った者 当該事業発生の日から20日以内

(2) 固定資産税の最初の納期限前10日以後において前条第1項各号に該当するに至った固定資産税 当該事実発生の日から20日以内

(3) 軽自動車税の最初の納期限前10日以後において生活保護法の規定による扶助を受けるに至った者 当該事実発生の日から20日以内

2 前項の規定により町税の軽減又は免除を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、その事実のあった日から10日以内に、その旨を申告しなければならない。

(電子申告等)

第4条の2 申告等のうち、納税者の利便性、事務手続の簡素化にかんがみ、町長が必要と認めるものについては、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項の電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 前項の規定により行う申告等の手続について必要な事項は、町長が別に定める。

(納期限の延長)

第5条 町税の納税者又は特別徴収義務者のうち納期限の延長を受けようとする者は、その事由を詳記した申請書にその証拠となる書類を添付して当該町税の納期限までに町長に提出しなければならない。

2 納期限の延長を受けたものが次の各号の1に該当する場合においては、その納期限を延長した納付額の全部又は一部について、その納期限の延長を取消し当該納付額に係る延滞金を加算してこれを直ちに徴収する。

(1) 納期限の延長を認められた納付額をその納期限内に納付しないとき。

(2) 資力を回復したため、納期限を延長することが不適当であると認められるとき。

(3) 繰上徴収すべき事由が生じた場合において延長された納期限に至って、当該納付額の徴収が完了することができないと認められるとき。

(徴収猶予の申請)

第6条 徴収猶予を受けようとするものは、その事由を詳記した申請書にその証拠となる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(徴収猶予に係る担保の預り証)

第7条 徴収猶予に係る担保の提供を受けた場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に対し預り証を交付する。

(徴収金の払込方法)

第8条 納税者又は特別徴収義務者が徴収金を納付又は納入する場合には、徴収金に徴収令書又は納付書若しくは納入書を添付して町会計管理者又は郵便局、町の指定金融機関(以下「収納機関」という。)に払込み徴収金の領収証書の交付を受けなければならない。

2 前項の者がその納付又は納入すべき徴収金を収納機関に払いこまないで町長の指定する出納員に納付又は納入したときは、領収証書の交付を受けなければならない。この場合において、領収証書に出納員その者の押印のあるものに限り納税者又は特別徴収義務者の納付又は納入の義務が完了する。

(過誤納金還付(充当)通知書)

第9条 納税者又は特別徴収義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当する場合においては、直ちに当該納税者又は特別徴収義務者に対し過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書を発する。

(端数計算)

第10条 延滞金、延滞加算金、過少申告加算金、不申告加算金並びに重加算金の金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(交付要求)

第11条 納税者又は特別徴収義務者が、次の各号の1に該当する場合においては、徴収吏員は当該行政機関、地方団体、執行裁判所、執行吏、強制管理人、破産管財人、清算人又は限定承認をした相続人に対して徴収金の交付を求めなければならない。この場合において、他に差し押えるべき財産がある場合においては、直ちにこれを差し押えることができる。

(1) 国税、地方税その他の公課について滞納処分を受けるとき。

(2) 強制執行を受けるとき。

(3) 破産の宣告を受けたとき。

(4) 競売の開始があったとき。

(5) 法人が解散したとき。

(6) 納税者又は特別徴収義務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたとき。

(町民税徴収台帳の備付)

第12条 町民税の特別徴収義務者は、町民税徴収台帳を備え付け、特別徴収税額の徴収、納入及び納税者の異動の状況を明らかにしなければならない。

2 前項の台帳は、記載の日から5年間これを保守せねばならない。

(虚偽の申告があった場合又は不申告の場合における価格等の決定)

第13条 不動産登記法(平成16年法律第123号)の規定によって登記所に申告する義務がある者がその申告をしなかったこと、又は虚偽の申告をしたことにより固定資産の価格及び課税標準額の決定がなされなかった場合において、これを発見したときは、直ちに固定資産課税台帳に登録された類似の固定資産の価格と均衡を失しないように価格を決定して、これを固定資産課税台帳に登録する。この場合においては遅滞なくその旨を当該固定資産に対して課する固定資産税の納税義務者に通知する。

(軽自動車試乗鑑札の交付の手続等)

第14条 軽自動車販売業者が原動機付自転車又は軽自動車の試乗鑑札の交付を受けようとするときは、その申請書に販売業者である事実を立証するため軽自動車販売業者の組織する組合の証明書を添付しなければならない。ただし、軽自動車販売業者の組織する組合に所属しない軽自動車販売業者については町長において当該事実を認定のうえ、交付することができる。

(寄附金税額控除)

第15条 条例第34条の7第1項第3号に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる寄附金とする。

(1) 町内に主たる事務所を有しない学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。)若しくは独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)であって、賦課期日現在において町内に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、専修学校(学校教育法第124条に規定する専修学校で所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第40条の8第1項で定めるものをいう。以下この号において同じ。)若しくは各種学校(学校教育法第134条第1項に規定する各種学校で所得税法施行規則第40条の8第2項で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を設置するもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人であって、賦課期日現在において町内に専修学校若しくは各種学校を設置するものに対する寄附金

(2) 町内に主たる事務所を有しない社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。)であって、賦課期日現在において町内で同法第2条第1項に規定する社会福祉事業を経営するものに対する寄附金

(3) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、賦課期日現在において町内に従たる事務所を有する法人に対するもの

(4) 日本赤十字社に対する寄附金(県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和33年度以前の町税に関する規定の適用については、なお従前の例による。

(昭和55年7月4日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の美浜町税条例施行規則の規定は、昭和55年度の町税から適用し、昭和54年度までの町税については、なお従前の例による。

(平成元年12月20日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の美浜町税条例施行規則第4条第1項第3号の規定は、平成2年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成13年12月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月10日規則第2号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成18年12月26日規則第35号)

この規則は、平成19年4月5日から施行する。

(平成20年9月22日規則第12号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年10月16日規則第16号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年12月19日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(町民税に関する経過措置)

2 改正後の美浜町税条例施行規則第15条の規定は、町民税の所得割の納税義務者が平成23年1月1日以後に支出する寄附金について適用する。

(平成29年1月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

美浜町税条例施行規則

昭和34年4月1日 規則第1号

(平成29年1月24日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和34年4月1日 規則第1号
昭和55年7月4日 規則第5号
平成元年12月20日 規則第2号
平成13年12月25日 規則第10号
平成17年2月10日 規則第2号
平成18年12月26日 規則第35号
平成20年9月22日 規則第12号
平成20年10月16日 規則第16号
平成23年12月19日 規則第22号
平成29年1月24日 規則第2号