○美浜町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月25日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、美浜町職員の給与に関する条例(平成7年条例第4号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給範囲)

第2条 条例第24条第1項及び第2項の規則で定める職員は、美浜町職員の管理職手当に関する規則(昭和49年条例第1号)別表に掲げる職員とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第3条 条例第24条第1項及び第2項に基づき支給する管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき6,000円とする。ただし、勤務に従事した時間が6時間を超える場合は、当該金額に100分の150を乗じて得た金額とする。

(勤務実績簿等)

第4条 町長(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(支払方法)

第5条 管理職員特別勤務手当は、それぞれの勤務実績に応じて、翌月の給料の支給日に支給する。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(条例附則第6項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 条例附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の規定の適用については、当分の間、同項中「6,000円」とあるのは、「6,000円に100分の70を乗じて得た額」とする。

(平成7年3月24日規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

美浜町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月25日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成4年3月25日 規則第5号
平成7年3月24日 規則第9号
平成13年12月25日 規則第10号
平成27年3月27日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第12号