○美浜町職員の通勤手当に関する規則

昭和33年12月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 美浜町職員の給与に関する条例(平成7年条例第4号。以下「条例」という。)第20条の規定による通勤手当の支給については、この規則の定めるところによる。

(用語の定義等)

第2条 条例第20条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務所(支所その他これに類するものに勤務する職員についてはそれらをもって勤務所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第20条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務所までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第20条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別記様式の定めるところに従い、その通勤の実情を速やかに町長に届け出なければならない。同項の職員が次号に該当する場合についても同様とする。

(1) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第1号に掲げる変更により条例第20条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 町長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第20条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改訂する。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第20条第1項第1号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」とは、次号に該当する職員で町長が交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃時間距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往復と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。

第8条 条例第20条第2項第1号に規定する運賃等相当額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第20条第5項に規定する支給単位期間をいう。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 町長の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額

(自動車等使用者の手当の支給額)

第8条の2 条例第20条第2項第2号に規定する額は、自動車等を使用する距離の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 片道5キロメートル未満のとき 2,000円

(2) 片道5キロメートル以上10キロメートル未満のとき 4,200円

(3) 片道10キロメートル以上15キロメートル未満のとき 7,100円

(4) 片道15キロメートル以上20キロメートル未満のとき 10,000円

(5) 片道20キロメートル以上25キロメートル未満のとき 12,900円

(6) 片道25キロメートル以上30キロメートル未満のとき 15,800円

(7) 片道30キロメートル以上35キロメートル未満のとき 18,700円

(8) 片道35キロメートル以上40キロメートル未満のとき 21,600円

(9) 片道40キロメートル以上45キロメートル未満のとき 24,400円

(10) 片道45キロメートル以上50キロメートル未満のとき 26,200円

(11) 片道50キロメートル以上55キロメートル未満のとき 28,000円

(12) 片道55キロメートル以上60キロメートル未満のとき 29,800円

(13) 片道60キロメートル以上のとき 31,600円

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第8条の3 条例第20条第2項の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同項の規則で定める割合は、100分の50とする。

(交通の用具)

第9条 条例第20条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自転車

(2) 原動機付自転車

(3) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項にいう自動車

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当は、職員に新たに条例第20条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合にはその日からその支給を開始し、その者に通勤手当の額を変更すべき事実が生ずるに至った場合にはその日から支給額を改訂する。

2 新たに通勤手当の支給を開始し、又はその支給額を増額して改訂する場合において、その届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後においてなされたときは、前項の規定にかかわらず、その届出を受理した日からその支給を開始し、又はその支給額を改訂する。

3 通勤手当は、職員が条例第20条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合にはその日以降支給しない。

(支給できない場合)

第11条 条例第20条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

この規則は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和57年12月21日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月24日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月30日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年7月27日規則第20号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年12月26日規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和4年3月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に6箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定については、美浜町職員の通勤手当に関する規則第10条第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。

(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

美浜町職員の通勤手当に関する規則

昭和33年12月10日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和33年12月10日 規則第1号
昭和57年12月21日 規則第8号
平成7年3月24日 規則第5号
平成13年12月25日 規則第10号
平成16年3月30日 規則第2号
平成17年7月27日 規則第20号
平成18年12月26日 規則第33号
平成26年3月25日 規則第1号
平成26年12月19日 規則第12号
令和4年3月28日 規則第6号
令和4年3月31日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第12号