○美浜町職員の住居手当に関する規則

昭和46年3月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 美浜町職員の給与に関する条例(平成7年条例第4号。以下「条例」という。)第19条の規定による住居手当の支給については、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している職員には住居手当を支給しないものとする。

(届出)

第3条 新たに条例第19条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には別記様式によりその居住の実情を速やかに町長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住宅家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

(確認及び決定)

第4条 町長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第19条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、若しくは改定しなければならない。

2 町長は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事実を認明するに足る書類の提示を求めることができる。

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、別表の定めるところにより町長が行うものとする。

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第19条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日から月の初日であるときは、その日の属する月の前日)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において条例第19条の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第3条及び第6条の規定の適用については、第3条中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降すみやかに」と、第6条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第19条の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第6条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(平成7年3月24日規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

2 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

画像

美浜町職員の住居手当に関する規則

昭和46年3月25日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和46年3月25日 規則第3号
平成7年3月24日 規則第7号
平成13年12月25日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第5号