○美浜町職員の管理職手当に関する規則

昭和49年3月30日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、美浜町職員の給与に関する条例(平成7年条例第4号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給範囲及び支給額)

第2条 管理職手当の支給される職員の職及び手当の月額は、別表に掲げるとおりとする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額に、美浜町職員の勤務時間に関する条例(平成7年条例第2号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(条例附則第6項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第2条の2 条例附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「職員の職及び手当の月額は、別表に掲げるとおり」とあるのは、「職員の職は、別表に掲げるとおりとし、手当の月額は、別表に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(支給できない場合)

第3条 管理職手当の支給される職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第33条の場合を除く。)には、当該職員に管理職手当を支給することができない。

(支払方法)

第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(条例附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員等の支給額)

第5条 給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が6級である者(以下この条において「特定職員」という。)の55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後の管理職手当は、別表の規定による額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年5月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。

(昭和60年12月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年3月30日規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年7月29日規則第9号)

この規則は、昭和62年8月1日から施行する。

(昭和62年10月7日規則第14号)

この規則は、昭和62年10月15日から施行する。

(平成3年6月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。

(平成4年9月24日規則第8号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年3月8日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年6月23日規則第12号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年7月27日規則第19号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月26日規則第32号)

この規則は、平成19年4月5日から施行する。

(平成20年3月31日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の美浜町職員の管理職手当に関する規則第5条の規定の適用については、同条中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「美浜町職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則(平成22年規則第21号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年3月30日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第16号)

この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(平成29年3月28日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

組織

支給額

町長部局

課長(5級以上)

30,000円

会計管理者(5級以上)

30,000円

主幹(5級以上)

20,000円

議会事務局

局長(5級以上)

30,000円

主幹(5級以上)

20,000円

教育委員会

課長(5級以上)

30,000円

中央公民館長(5級以上)

20,000円

園長(5級以上)

30,000円

副園長(5級以上)

20,000円

所長(5級以上)

20,000円

副所長(5級以上)

20,000円

図書館長(5級以上)

20,000円

主幹(5級以上)

20,000円

指導主事(5級以上)

20,000円

主任保育教諭(5級以上)

20,000円

主任教諭(5級以上)

20,000円

主任保育士(5級以上)

20,000円

美浜町職員の管理職手当に関する規則

昭和49年3月30日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和49年3月30日 規則第1号
昭和56年3月30日 規則第1号
昭和58年5月31日 規則第6号
昭和60年12月26日 規則第9号
昭和62年3月30日 規則第3号
昭和62年7月29日 規則第9号
昭和62年10月7日 規則第14号
平成3年6月5日 規則第2号
平成4年9月24日 規則第8号
平成5年3月8日 規則第2号
平成7年3月24日 規則第8号
平成10年3月27日 規則第5号
平成12年3月31日 規則第6号
平成15年6月23日 規則第12号
平成17年7月27日 規則第19号
平成18年3月31日 規則第6号
平成18年12月26日 規則第32号
平成20年3月31日 規則第7号
平成22年11月30日 規則第21号
平成23年3月30日 規則第8号
平成24年3月30日 規則第6号
平成26年3月25日 規則第1号
平成27年3月31日 規則第16号
平成29年3月28日 規則第4号
令和3年12月27日 規則第19号
令和5年3月31日 規則第12号