●教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成3年9月27日

条例第14号

教育委員会教育長の給料その他の給与条例(昭和30年条例第19号)の全部を改正する。

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項について定めることを目的とする。

第2条 教育長の給与は、給料、期末手当及び退職手当とする。

第3条 教育長の給料は、次の額の範囲内において毎年度の予算をもって定める。

教育長 月額 530,000円

2 前項の給料の支給については、一般職の職員の例による。

第4条 教育長の期末手当は、美浜町職員の給与に関する条例(平成7年条例第4号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、期末手当の算定の基礎として加算する額は給料の月額に100分の35を乗じて得た額とする。

第5条 教育長の旅費額は、美浜町長及び副町長の給料その他の給与条例(昭和30年条例第14号)の別表に定める額とする。

2 前項の旅費の支給については、一般職の職員の例による。

第6条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する条例第4条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる美浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第24号)による改正後の美浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年条例第4号)第26条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成5年9月27日条例第20号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成7年3月24日条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月22日条例第34号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年11月25日条例第17号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月26日条例第26号)

この条例中、第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定は同月5日から施行する。

(平成20年3月27日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(抄)

平成27年3月27日

条例第6号

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

第4条 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成3年条例第14号)は、廃止する。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第4条 この条例の第4条の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による廃止前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成3年9月27日 条例第14号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成3年9月27日 条例第14号
平成5年9月27日 条例第20号
平成7年3月24日 条例第10号
平成7年9月22日 条例第34号
平成9年12月24日 条例第25号
平成15年11月25日 条例第17号
平成17年3月29日 条例第4号
平成18年12月26日 条例第26号
平成20年3月27日 条例第5号
平成27年3月27日 条例第6号