○議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和38年4月2日

条例第5号

第1条 美浜町議会議員の議員報酬費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。

第2条 議員の議員報酬は議長、副議長及び議員の別に支給するものとし、その額はそれぞれ次のとおりとする。

(1) 議長 月額 300,000円

(2) 副議長 月額 250,000円

(3) 議員 月額 230,000円

2 議員報酬は、議長及び副議長にはそれぞれ選挙された日から、議員にはその職についた日から支給する。

3 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。

第2条の2 前条の規定により議員報酬を支給する場合であって月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

第3条 議員報酬は、毎月20日(その日が土曜日、日曜日又は休日(美浜町職員の休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第3号)第2条に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)に支給する。ただし、議会が招集された月にあっては、その議会の閉会の日に支給することができる。

第4条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として別表の定めるところにより旅費を支給する。ただし、県内旅行については、日当を支給しない。

第5条 議員で6月1日及び12月1日に在職するものに期末手当を支給する。

2 期末手当の支給については、美浜町職員の給与に関する条例(平成7年条例第4号)の適用を受ける職員の例(美浜町職員の給与に関する条例第26条の2及び第26条の3の規定を除く。)による。この場合において、期末手当の算定の基礎として加算する額は、報酬の月額に100分の10を乗じて得た額とする。

第6条 この条例に定めるものを除くほか、議員の議員報酬費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、昭和38年4月1日より施行する。

2 美浜町議会議員期末手当支給条例(昭和35年条例第1号)は、廃止する。

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項第1号の規定の適用については、同条同項第1号中「100分の140」とあるのは「100分の125」とする。

(昭和39年3月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和41年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月23日条例第12号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月21日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(別表に規定する旅行費用額に関する部分を除く。)の規定は昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年7月2日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和45年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月21日条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第2条第1項の規定は、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年12月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年7月7日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和51年12月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和52年3月28日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年12月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

(昭和55年12月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日より適用する。

(昭和57年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月23日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日より適用する。

(平成2年3月31日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は、平成元年6月1日から適用し、同条例第2条の規定は平成2年1月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成2年12月17日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年12月21日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成3年規則第7号で平成3年12月26日から施行)

2 この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年3月25日条例第1号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の規定は、この条例施行の日から施行の日以後に出発する旅行から適用し同日前に出発した旅行については従前の例による。

(平成5年9月27日条例第18号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成5年12月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

(平成6年12月16日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(平成9年3月27日条例第10号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例施行の日から施行の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については従前の例による。

(平成10年3月27日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月19日条例第15号)

1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。

2 改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例施行の日から施行の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については従前の例による。

(平成12年3月28日条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第27号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第17号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第21号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年11月25日条例第16号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第4号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年9月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年5月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第15号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第15号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日条例第23号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

職名

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

宿泊料

議長

副議長

議員

旅客運賃

1等実費

旅客運賃

バス及びタクシー実費

1,800円

15,000円

1 鉄道旅行片道50キロメートル以上の場合は、旅客運賃に加え、特急料金又は急行料金を支給する。

2 特急列車若しくは急行列車の客車の全席が座席指定となっている場合又は鉄道旅行片道100キロメートル以上の場合は、1のほか座席指定料金を支給する。

議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和38年4月2日 条例第5号

(令和4年6月20日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和38年4月2日 条例第5号
昭和39年3月23日 条例第1号
昭和41年3月30日 条例第5号
昭和42年3月23日 条例第12号
昭和43年3月21日 条例第19号
昭和44年3月20日 条例第4号
昭和44年7月2日 条例第14号
昭和45年3月26日 条例第3号
昭和46年3月25日 条例第3号
昭和47年3月21日 条例第2号
昭和48年3月30日 条例第3号
昭和49年3月30日 条例第1号
昭和49年12月24日 条例第26号
昭和50年7月7日 条例第19号
昭和51年12月28日 条例第16号
昭和52年3月28日 条例第1号
昭和53年12月25日 条例第15号
昭和55年12月24日 条例第16号
昭和57年3月30日 条例第2号
昭和58年3月26日 条例第3号
昭和58年12月23日 条例第25号
平成2年3月31日 条例第1号
平成2年12月17日 条例第18号
平成3年12月21日 条例第17号
平成4年3月25日 条例第1号
平成5年9月27日 条例第18号
平成5年12月21日 条例第23号
平成6年12月16日 条例第19号
平成9年3月27日 条例第10号
平成10年3月27日 条例第5号
平成10年6月19日 条例第15号
平成12年3月28日 条例第9号
平成12年12月25日 条例第27号
平成13年12月25日 条例第17号
平成14年12月20日 条例第21号
平成15年11月25日 条例第16号
平成18年3月28日 条例第12号
平成19年3月28日 条例第4号
平成20年9月22日 条例第21号
平成21年5月29日 条例第10号
平成21年11月27日 条例第15号
平成22年3月26日 条例第4号
平成22年11月29日 条例第15号
平成30年12月18日 条例第23号
令和2年11月30日 条例第24号
令和4年6月20日 条例第7号