○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月20日

条例第16号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき適法な交渉を行う場合

(2) 超勤代休時間、休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(3) 年次有給休暇及び休職の期間

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月20日 条例第16号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月20日 条例第16号
平成13年12月25日 条例第15号
平成22年3月26日 条例第1号