○美浜町職員の職の設置に関する規則

昭和49年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 職員の職の設置については、法令及び他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、町長の事務部局に勤務する職員をいう。

(職員の職)

第3条 この町に次の職を置く。

職名

課長、会計管理者、主幹、センター長、課長補佐、室長補佐、主査、係長、主事、技師、保健師、用務員

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年5月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。

(昭和60年12月26日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年3月30日規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年7月29日規則第10号)

この規則は、昭和62年8月1日から施行する。

(昭和62年10月7日規則第13号)

この規則は、昭和62年10月15日から施行する。

(平成4年9月24日規則第7号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年3月8日規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月23日規則第9号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年7月27日規則第17号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月26日規則第29号)

この規則中、第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定は同月5日から施行する。

(平成20年3月31日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

美浜町職員の職の設置に関する規則

昭和49年3月30日 規則第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和49年3月30日 規則第2号
昭和56年3月30日 規則第3号
昭和58年5月31日 規則第5号
昭和60年12月26日 規則第8号
昭和62年3月30日 規則第2号
昭和62年7月29日 規則第10号
昭和62年10月7日 規則第13号
平成4年9月24日 規則第7号
平成5年3月8日 規則第1号
平成13年12月25日 規則第10号
平成15年6月23日 規則第9号
平成17年7月27日 規則第17号
平成18年3月31日 規則第2号
平成18年12月26日 規則第29号
平成20年3月31日 規則第2号
平成25年3月29日 規則第8号