○美浜町職員定数条例

昭和49年3月30日

条例第14号

(定義)

第1条 この条例で職員とは、町長、議会、教育委員会、農業委員会、監査委員、選挙管理委員会及び水道企業に常勤する職員(副町長、教育長及び臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 64人

(2) 議会の事務部局の職員 2人

(3) 教育委員会の事務部局の職員 25人

(4) 農業委員会の事務部局の職員 1人

(5) 監査委員の事務部局の職員 1人

(6) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人

(7) 水道企業の事務部局の職員 5人

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。

(定数外の職員)

第4条 次に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外とする。

(1) 派遣を命ぜられた職員

(2) 育児休業中の職員

(3) 休職を命ぜられた職員

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年7月4日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年9月22日条例第36号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月26日条例第24号)

この条例中、第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定は同月5日から施行する。

(平成20年3月27日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年9月18日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年6月23日条例第20号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日条例第25号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

美浜町職員定数条例

昭和49年3月30日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和49年3月30日 条例第14号
昭和51年3月30日 条例第9号
昭和55年7月4日 条例第8号
平成7年9月22日 条例第36号
平成9年3月27日 条例第9号
平成17年6月27日 条例第9号
平成18年12月26日 条例第24号
平成20年3月27日 条例第2号
平成24年9月18日 条例第14号
平成27年6月23日 条例第20号
令和元年12月16日 条例第14号
令和2年12月21日 条例第25号
令和4年12月16日 条例第18号