○美浜町発電所環境問題等調査委員会条例

昭和52年11月19日

条例第22号

(設置)

第1条 関西電力株式会社が設置し、又は設置を計画する発電所に関しての環境問題等についての調査検討を行うため、美浜町発電所環境問題等調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(調査検討事項)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査検討を行う。

(1) 発電所の設置に係る自然環境及び社会環境に及ぼす影響について

(2) 発電所に係る自然環境及び社会環境に及ぼす影響について

(3) その他町長が必要と認める事項について

(組織)

第3条 委員会は、委員30人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者の中から、町長が任命する。

(1) 町内各地区の代表者

(2) 町内各種団体の代表者

(3) 学識経験者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1人をおく。

2 委員長、副委員長は委員が互選する。

3 委員長は会務を総理し、委員会の議長となる。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(部会)

第7条 委員会に部会をおくことができる。

2 部会に属する委員は、委員長が指名する。

3 部会に部長を置き、部長は部会に属する委員が互選する。

(顧問)

第8条 委員会に技術的、専門的事項を調査するため必要があるときは、顧問を置くことができる。

2 顧問は、委員会に諮り、町長が委嘱する。

3 顧問は、委員会に出席して意見を述べることができる。

4 顧問は、その技術的、専門的事項の調査が終了したとき、委嘱を解かれるものとする。

(関係者及び職員の会議への出席)

第9条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の関係者及び町職員を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、防災まちづくりみらい課において行う。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年1月16日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月23日条例第14号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年6月27日条例第12号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成17年規則15号で平成17年8月1日から施行)

(平成24年3月26日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日条例第18号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

美浜町発電所環境問題等調査委員会条例

昭和52年11月19日 条例第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和52年11月19日 条例第22号
昭和63年1月16日 条例第2号
平成7年3月24日 条例第14号
平成10年3月27日 条例第3号
平成15年6月23日 条例第14号
平成17年6月27日 条例第12号
平成24年3月26日 条例第3号
令和3年12月20日 条例第18号