○美浜町情報公開条例

平成13年6月22日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、美浜町が保有する情報を公開し、町政に関する情報の公開を求める権利を保障するとともに、公文書の公開について必要な事項を定めることにより、町政に対する理解と信頼を深め、町政への住民参加を促進し、もって公正で開かれた町政の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気テープその他これに類するものであって、当該実施機関が管理しているものをいう。

(3) 公文書の公開 実施機関がこの条例に基づき、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。

(この条例の解釈及び運用)

第3条 実施機関は、公文書の公開に当たっては、情報の公開を求める権利が適正に保障されるよう条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例に基づき情報の公開をうけたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即し、適正に使用しなければならない。

(公文書の公開を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して公文書の公開(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書の公開に限る。)を請求することができる。

(1) 美浜町(以下「町」という。)の区域内に住所を有する者

(2) 町の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町の区域内に存する学校に在学する者

(5) 実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有するもの

(公開しないことができる公文書)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、当該公文書の公開をしないことができる。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令及び条例(以下「条例等」という。)の定めるところにより、何人でも閲覧することができるとされている情報

 実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公表することを目的としているもの

 法令等の規定に基づく許可、認可、届出等の際に実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定された国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定された地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人に明らかに不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体及び健康を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの

(3) 町と国若しくは他の地方公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)との間における協議、協力依頼等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、町と国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれると認められるもの

(4) 町の機関内部若しくは機関相互間又は町と国等との間における審議、検討、調査研究等の意思形成過程における情報であって、公開することにより、公正かつ適正な意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの

(5) 町の機関又は国若しくは他の地方公共団体の機関が行う監査、検査、指導、取締り、渉外、争訟、入札、人事、試験その他事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業の目的を失わせ、又は当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正若しくは円滑な執行を著しく困難にすると認められるもの

(6) 公開することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障の生ずるおそれのある情報

(7) 法令等の定めるところにより、公開することができないと認められるもの

(公文書の部分公開)

第7条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に、前条各号のいずれかに該当することにより公開しないことができる情報が記録されている部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、公開の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、その部分を除いて当該公文書の公開をするものとする。

(公文書の公開の請求方法)

第8条 第5条の規定により公文書の公開を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 公開を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に定めるもののほか、規則で定める事項

(公文書の公開の決定等)

第9条 実施機関は、前条に規定する請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して15日以内に、公開の請求に係る公文書を公開する旨又は公開しない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、前条に規定する請求書を提出したもの(以下「請求者」という。)にその旨を速やかに書面により通知しなければならない。この場合において、公開の請求に係る公文書の一部を除いて公開する旨(以下「部分公開」という。)の決定又は公開の請求に係る公文書を公開しない旨(以下「非公開」という。)の決定をしたときは、その理由を付記しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、前条に規定する請求書を受理した日の翌日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は請求者に対し、速やかに延長の理由を書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、部分公開又は非公開の決定をした公文書が、期間の経過によりその部分又は一部を公開することができる期日が明らかであるときは、その期日を第2項の規定による通知書に付記しなければならない。

5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に実施機関以外のものに関する情報が記録されているときは、必要に応じて、これらのものの意見を聴くことができる。

(公文書の公開方法)

第10条 公文書の公開は、実施機関が前条第2項の規定による通知書により指定した日時及び場所において行う。

2 実施機関は、公文書の公開をすることにより、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれのあると認められるときは、当該公文書の写しにより公開することができる。

(公開に要する経費負担)

第11条 この条例に基づき公文書の写し等の交付を受けた者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審査請求)

第12条 第9条第1項の決定又は公開の請求に係る不作為に不服のあるものは、審査請求をすることができる。

2 第9条第1項の決定又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第12条の2 第9条第1項の決定又は公開の請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく美浜町情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重し、当該審査請求について裁決しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(実施機関以外のものから当該公文書の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、第1項の諮問をしたときは、遅滞なくその旨を審査請求人に対し書面で通知しなければならない。

(美浜町情報公開審査会)

第13条 前条第1項に規定する諮問に応じて審査請求について審査するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、美浜町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は前項に規定する審査のほか、情報公開制度の運営に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は、学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する5人以内の委員をもって組織する。

4 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職務を退いたあとも同様とする。

7 審査会は、必要があると認めるときは、諮問した実施機関に対し、公開請求に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開を求めることはできない。

8 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

9 第7項に定めるもののほか、審査会は、審査のため必要があると認めたときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係人に対し、出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

10 審査会の行う調査審議の手続きは公開しない。

11 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関して必要な事項は、規則で定める。

(本人情報の公開)

第14条 実施機関は、個人に関する情報が記録された公文書について、当該情報に係る本人から当該公文書の公開(以下「本人情報の公開」という。)の申出があったときには、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書を除き、本人に公開しなければならない。

ア 第6条各号のいずれかに該当する情報(同条第1号に該当する情報にあっては、本人以外のものに限る。)

イ 個人の評価、診断、指導等に関する情報であって、本人に公開しないことが、正当と認められるもの

2 本人情報の公開を申出ようとする者は、本人であることを明らかにしなければならない。

3 前項に掲げるもののほか、本人情報の公開に必要な事項は実施機関が定める。

(情報の提供)

第15条 実施機関は、この条例に基づく公文書の公開のほか、住民が求める情報を的確に把握するとともに、町政に関する情報を分かりやすく、積極的に提供するよう努めなければならない。

(検索資料の作成)

第16条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するよう努めるものとする。

(実施状況の公表)

第17条 町長は、毎年1回、各実施機関が行った公文書の公開等についての実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(他の制度との調整)

第18条 この条例は、法令又は他の条例等の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他写しの交付の対象となる公文書については、適用しない。

2 この条例は、前項に規定するもののほか、実施機関が図書館その他の施設において、住民の利用に供することを目的としている公文書については、適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例は、平成15年4月1日以降に作成し、又は取得した公文書について適用する。

(平成28年3月17日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年12月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

美浜町情報公開条例

平成13年6月22日 条例第10号

(平成29年12月18日施行)