○美浜町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成4年3月25日

規則第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する上席の職員は、課長である職員とし、その順序は次のとおりとする。

第1順位 総務課長

第2順位 防災まちづくりみらい課長

第3順位 住民課長

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 町長の職務代理者の指定に関する規則(昭和32年規則第2号)及び町長及び収入役の職務を行う者の順位に関する規則(昭和32年規則第3号)は、廃止する。

(平成15年6月23日規則第7号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年7月27日規則第20号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年12月26日規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

美浜町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成4年3月25日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成4年3月25日 規則第2号
平成15年6月23日 規則第7号
平成17年7月27日 規則第20号
平成18年12月26日 規則第25号
平成24年3月30日 規則第8号
令和3年12月27日 規則第16号