○美浜町自動車管理及び安全運転規則

昭和47年7月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町(以下「町」という。)の公用車の管理及び運行と、町職員(以下「職員」という。)の自動車の運行について、安全な運転を確保するため、服務上又は運転上守らなければならない事項を定めるものとする。

(責務)

第2条 職員は、自動車の運転に当たって、公務員としてその信用を高めるため、常に人命尊重の精神に徹し、互譲の精神を旨とし、かつ、交通法規並びにこの規則を遵守し、安全な運転に努めなければならない。

(定義)

第3条 この規則で、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の規定による。

(1) 自動車とは、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第2条第1項に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。

(2) 公用車とは、町が所有するか、又は使用する権利を有する自動車をいう。

(3) 私用車とは、職員が所有するか、又は使用する権利を有する自動車をいう。

(4) 運転者とは、前2号に掲げる自動車を運転する者又は自動車を所有し、若しくは使用する権利を有しないが運転免許を有する者をいう。

(安全運転に専念する責務)

第4条 運転者は、運転中、雑念、考えごと又は同乗者との雑談を避け、安全な運転に全力を尽さなければならない。

(健全な心身の保持)

第5条 運転者は、安全運転の要諦は健全な心身にあることを自覚し、その保持のため次の各号に掲げることに留意する。

(1) 私生活を正しく、その明朗化に努める。

(2) 同僚との和を図り、明朗な職場づくりに努める。

(3) 毎日、睡眠を十分取るように努める。

(運転時の服装)

第6条 運転者は、運転に適した端正な服装を着用しなければならない。

(無免許酒酔運転の禁止)

第7条 職員は、いかなる場合であっても、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 運転免許を受けないで自動車を運転すること。

(2) 酒気を帯びて自動車を運転すること。

(3) 運転免許を受けていない者に自動車を運転させること。

(4) 酒気を帯びている者に自動車を運転させること。

(5) 酒気を帯びて自動車を運転するおそれのある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒を勧めること。

(運行管理者の設置)

第8条 公用車又は町の職務を執行すること(以下「公用」という。)により使用する自動車の運行を直接管理するため、運行管理者を置く。

2 町長は、運行管理者として、総務課長の職にある者を任命する。

(公用車の使用)

第9条 公用車は、公用でなければ使用してはならない。

第10条 公用車は、運行管理者の統轄によって運行する。

2 公用車を使用しようとするときは、様式第1号によって運行管理者の承認を得るものとする。

第11条 (室)に配属された原動機付自転車の運行については、あらかじめ運行管理者の委任を受けたそれぞれの課(室)長が当たる。

(公用の私用車使用制限)

第12条 公用には、特別の事由がある場合を除き、私用車を使用してはならない。

(公用の私用車使用)

第13条 公用に私用車を使用しようとするときは、様式第2号により運行管理者を経て、町長の許可を得るものとする。

(運行の変更)

第14条 公用に使用する自動車(以下「公用車等」という。)の運転者は、運行管理者の承認を得なければ、運行を変更し、又は自動車を他人に運転させてはならない。

(過労時の申出)

第15条 公用車等の運転者は、負傷若しくは疾病、過労又は飲酒その他の事由により安全な運転をすることができないおそれのあるときは、その旨を運行管理者に申し出なければならない。

(乗務準備)

第16条 公用車等の運転者は、運転を行うに先だって、次の各号に掲げる事項の点検又は確認を行う。

(1) 運転命令及び指示伝達事項

(2) 運転免許証、携帯品、車両備付器具及び非常信号灯用品

(3) 車両の整備状況及び清掃

(運行管理者の責務)

第17条 運行管理者は、公用車の錠を確実に収納し、その保管に当たるものとする。

第18条 運行管理者は、常に公用車の保全に留意し、車両の保全不備等による交通事故が発生しないよう努めなければならない。

第19条 運行管理者は勤務時間外にかかって運行する公用車等があるときは、その運転車の氏名、運行の概要及び帰着予定時刻等を当直者に連絡するものとする。

第20条 運行管理者は、終業時にみずから、又はその代理者をして、自動車庫(以下「車庫」という。)を点検し、公用車の所在を確かめ、車庫の鉄扉を閉じなければならない。

(公用運転者の責務)

第21条 公用車の運転者は、公用車の車両に損傷を与えるか、又は損傷を与えられた場合は、速やかにその旨を運行管理者に届け出なければならない。

第22条 公用車の運転者は、その運行が終わったときは、速やかに車両を車庫に入庫し、車庫の鉄扉を閉じなければならない。

第23条 公用車等の運転者は、その運行が終わり帰着したときは直ちにその旨を運行管理者又は勤務時間外にあっては当直者に届け出なければならない。

(当直者の責務)

第24条 当直者は、勤務時間外に車庫外に放置している公用車があったときは、自ら車庫に入庫するか、又は運行管理者に連絡し、入庫させるものとする。

第25条 宿直者は、午後8時に車庫を点検し、公用車の所在を確かめ、車庫の鉄扉を閉じるものとする。

(交通事故の処理)

第26条 運転者は、交通事故を起こし、他人に損害を与えたときは、直ちに被害者の救護、所轄警察署への急報その他の応急措置を行う等道路交通法規に規定された義務を履行するとともに、その状況を公用にあっては運行管理者及び所属課(室)(運転者が課(室)長にあっては町長とする。以下同じ。)に、公用以外にあっては所属課(室)長に報告しなければならない。

(交通違反の報告)

第27条 運転者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反したとき、及びその処分が決定したときは、その状況又はその旨を速やかに運行管理者及び所属課(室)長に報告するものとする。

(罰金、科料、反則金)

第28条 職員が、自動車を運行し、そのことによって交通事故又は交通違反を起こし、罰金、科料又は反則金を科せられた場合は、特別の事由がある場合を除き、その者の負担とする。

(求償権)

第29条 職員が、自動車を運行し、そのことによって交通事故を起こし、町が損害賠償の責任を負った場合は、その者に対して求償権を行使する。

2 前項の求償額は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第91条に規定する範囲内で、当人と協議のうえ、毎月の弁償額を定める。

1 この規則は、昭和47年8月1日から施行する。

2 この規則施行の日以前に運転免許を取得している者については、施行の日に第30条の規定を適用する。

(平成13年12月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月27日規則第20号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(令和3年12月27日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美浜町自動車管理及び安全運転規則

昭和47年7月28日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)