○美浜町議会公印規程

昭和38年4月2日

規程第2号

第1条 この規程は、美浜町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は、次のとおりとする。

公印の種類

公印の名称

寸法

公印の管理者

議会の印

美浜町議会印

方18ミリメートル

議会事務局長

職印

美浜町議会議長印

方18ミリメートル

美浜町議会議長印

方36ミリメートル

美浜町議会副議長印

方18ミリメートル

美浜町議会事務局長印

方18ミリメートル

事務局の印

美浜町議会事務局印

方20ミリメートル

常任委員会の印

美浜町議会文教厚生常任委員会委員長印

方20ミリメートル

美浜町議会総務産業建設常任委員会委員長印

方20ミリメートル

運営委員会の印

美浜町議会運営委員会委員長印

方20ミリメートル

特別委員会の印

美浜町議会議会広報特別委員会委員長印

方20ミリメートル

美浜町議会地震・津波対策特別委員会委員長印

方20ミリメートル

図書室の印

美浜町議会図書室用

方25ミリメートル

2 前項の公印のひな形は、別表のとおりとする。

第3条 公印の管理に関する事務は、事務局長がする。

2 事務局長は、別記様式の公印台帳を備え公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

第4条 公印は、常に確実に管理しなければならない。

2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。

第5条 公印の管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項は告示する。

第6条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。

第7条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違のないことを確認して押さなければならない。

この規程は、昭和38年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年12月26日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年12月20日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)(公印のひな形)

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美浜町議会公印規程

昭和38年4月2日 規程第2号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和38年4月2日 規程第2号
平成10年3月27日 規程第1号
平成18年12月26日 規程第3号
平成26年3月31日 規程第1号
令和5年12月20日 規程第4号