○美浜町議会事務局処務規程

昭和38年4月2日

規程第1号

第1条 美浜町議会事務局(以下「事務局」という。)の処務については、法令の定めあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

第2条 事務局の事務を分掌させるため、次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 議事係

第3条 各係の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

庶務係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の往復並びに書類の編纂保存に関すること。

(3) 儀式、交際に関すること。

(4) 職員の身分及び進退に関すること。

(5) 議会費の予算及び経理に関すること。

(6) 議員の出張記録に関すること。

(7) 物品の購入請求に関すること。

(8) 議会図書室に関すること。

(9) 関係法令の調査研究に関すること。

(10) 監査に関すること。

(11) その他、他係に属しないこと。

議事係

(1) 議事日程作成、諸般の報告に関すること。

(2) 本会議、常任委員会、特別委員会に関すること。

(3) 公聴会に関すること。

(4) 協議会に関すること。

(5) 議員の出欠に関すること。

(6) 議員の提出議案及び意見書に関すること。

(7) 請願及び陳情書に関すること。

(8) 会議録の作成及び保管に関すること。

(9) その他議事一切に関すること。

第4条 議長において必要があると認めたときは、前条の規定に係らず臨時に事務を分掌させることができる。

第5条 事務局に次の職を置く。ただし、第2号から第6号までに掲げる職は書記をもって充て、必要に応じて置くものとする。

(1) 事務局長

(2) 主幹

(3) 事務局長補佐

(4) 主査

(5) 係長

(6) 主事

第6条 事務局長は、議長の命を受け局務を管理し、所属職員を指揮監督する。

第7条 書記は、上司の命を受け分担事務を処理する。

第8条 事務の処理は、すべて事務局長を経て議長の決裁を得なければならない。

2 議長に事故があるときは、副議長の代決を経なければならない。

3 議長、副議長ともに事故があるときは、事務局長が代決する。ただし、代決事項で重要なものは事後その文書を議長の閲覧に供さなければならない。

第9条 次に掲げる事項は、局長において専決することができる。

(1) 職員の休暇及び欠勤に関すること。

(2) 職員の時間外勤務に関すること。

(3) 軽易な事項についての報告、照会及び回答に関すること。

(4) その他軽易な事項の処理に関すること。

第10条 この規程に定めるもののほか、事務の処理については、美浜町役場の規定を準用する。

この規程は、昭和38年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年12月26日規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

美浜町議会事務局処務規程

昭和38年4月2日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和38年4月2日 規程第1号
平成9年3月27日 規程第1号
平成18年12月26日 規程第4号