○美浜町議会図書室規程

昭和38年4月2日

規程第3号

第1条 議員の調査研究に資するため、美浜町議会に図書室を附置し、美浜町議会図書室と称する。

第2条 図書室は、議長が管理する。

第3条 図書室に次の職員を置く。

(1) 室長 1人

(2) 書記 1人

2 室長は、議会事務局長をもって充てる。

3 室長は、議長の命を受け図書室の事務を掌理する。

4 書記は、上司の命を受け図書の受入整理及び保存その他の庶務に従事する。

第4条 図書室に次の刊行物を備え付ける。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第17項の規定により送付を受けた官報その他の政府刊行物

(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた和歌山県公報その他の和歌山県刊行物

(3) 美浜町議会会議録その他の美浜町議会刊行物

(4) 美浜町公報その他の美浜町刊行物

(5) 地方自治に関する刊行物

(6) 各種の図書、新聞、雑誌等

第5条 図書室の開室時間は、議会事務局の執務時間とする。

第6条 図書室は、議会議員の調査研究に支障を及ぼさない限り一般にこれを利用させることができる。

第7条 図書の閲覧は、室内閲覧及び室外閲覧の2種とし、室外閲覧は、議会議員、議会事務局の職員その他室長において特に許可した者でなければならない。

第8条 室外で閲覧する図書は、1回2冊以内とし、その期間は7日以内とする。

2 前項の規定する期間を超えてなお閲覧しようとするときは、改めて閲覧の手続を経なければならない。

3 第1項の規定により室外で閲覧しようとする者及び前項の規定により第1項の期間を超えてなお閲覧しようとする者は、いずれも室長に届け出て様式第1号の図書貸出簿に登載されなければ閲覧することができない。

4 室外閲覧中の図書を返納しない者は、新たに貸出を受けることができない。

第9条 閲覧図書は他人に転貸してはならない。

2 図書はていねいに取り扱い、切取り又は加筆をしてはならない。

第10条 閲覧を終了した図書は、直ちに係員に返納しなければならない。

2 室長は、室外閲覧中でも特に必要な事情があるときは、返納を求めることができる。

第11条 図書を紛失し、又は汚損したときは、その旨を室長に届け出て指示を受けなければならない。

2 前項の場合の弁償は、同一の図書又は相当代価をもってすることができる。ただし、相当代価をもってする場合の弁償額は、室長が定める。

第12条 室長は、この規程に従わず図書の管理上不適当と認める行為があった者に対しては、閲覧を禁止することができる。

第13条 官公庁刊行物及び図書等は、美浜町議会図書室図書受付簿(様式第2号)に登載しなければならない。

2 すべて図書には「美浜町議会図書室之印」(様式第3号)を押す。

第14条 図書の整理取扱等の要領は、別に定める。

この規程は、昭和38年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(令和5年1月12日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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美浜町議会図書室規程

昭和38年4月2日 規程第3号

(令和5年1月12日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和38年4月2日 規程第3号
平成20年9月22日 議会規程第1号
令和5年1月12日 議会規程第1号