○美浜町議会の議員の定数を定める条例

平成12年3月28日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、美浜町議会の議員の定数は、10人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(町議会の議員定数減少条例の廃止)

2 町議会の議員定数減少条例(昭和37年条例第30号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の町議会の議員定数減少条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成18年3月28日条例第13号)

この条例は、平成19年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

美浜町議会の議員の定数を定める条例

平成12年3月28日 条例第1号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成12年3月28日 条例第1号
平成18年3月28日 条例第13号